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有給休暇の理由の例と書き方・退職する場合|私用/病院/葬式

更新日:2023年12月21日

社会人常識

皆さんこんにちは、今回は「有給休暇の理由の例と書き方・退職する場合」と題して、「有給休暇」にまつわるいろいろなお役立ち情報を、さまざまな視点からご紹介いたします。会社では必ず有給休暇が加算されますで、ぜひ、今から必要な情報を正確にインプットしておいて下さい。

離職前に消化される有給休暇

一般的に「一定の期間内で使われなかった有給日数」のことを「未消化分の有給休暇」と呼び、この「未消化分の有給休暇」については、たとえ離職する場面においても、それまでの有給消化と同じ規定が設けられます。 たいていの場合は離職前に「未消化分の有給休暇」を全て消化することが一般的で、離職を控えた労働者の多くの場合は「未消化分の有給休暇を消化するために離職日・退職日まで休む」という理由で自宅待機か、別の会社への就職活動をすることになります。

有給休暇と労働日の扱いについて

有給休暇の起算・算出するベースとなる日にちは「暦日(れきじつ:一般的なカレンダーに見られる年月日)」による計算となり、有給休暇が発生する日にち(有給発生日・申請日)から当該期間において算出されることとなります。

有休休暇を申請する理想的なタイミング

有給休暇を取得するためには(先述のとおり)二週間前や三か月以内などと、あらかじめ労働基準法によって定められている申請期間があるため、その期間内において先に申請しておく必要があります。その際に「有給休暇を取る理由」をきちんと所属する会社へ伝えておき、前もっての準備(申請手続き)をした上での有給休暇の取得となります。 この規定があることにより、労働者はどんな理由があるにせよ、仕事前日や三日前などに有給休暇の申請をし、会社側へ有給休暇を取ることを要求しても、その要求は全て無効になります。

有給休暇の賃金算定について

有給休暇の賃金算定については、就業規則などにおいて決められているように、各会社と取り交わした契約内容にしたがって、労働者各自と会社との契約条件、または労働者の私的な理由によって支払額が算出されます。 「年月単位で支払われる平均賃金」、「所定労働時間に見合って支払われる労働賃金」、「健康保険や共済保険などによって定められている標準報酬月額の30分の1相当額(10円未満四捨五入)」などの労働者各自と契約会社との条件にしたがって、有給額(年休額)の算出が行なわれます。 全ての労働者の有給休暇の算出方法としては、所定労働時間(日数)を先述のそれぞれの該当金額で割った金額となり、またでき高払制(ノルマ制)の場合であれば、所定労働時間内に認められる賃金を年間の賃金総額で割った額が平均日当金額になります。

有給休暇の買い取りについて

会社側が労働者各自の有給休暇を買い取ることは、労働基準法第39条の規定によって禁止されていて(昭和30年11月30日より現行)、全ての労働者は与えられた有給休暇を正当に扱うことができ、また有給休暇を取得する理由についても、規定違反をしなければ会社側はその理由を全て認めなければならない義務があります。

有給申請と労働者との関係

あらかじめ法定日数により決められた有給日数に基づき、労働者はどんな理由があるにせよ「有給の申請」を契約会社へ要求することができ、その場合でもあらかじめ会社側が談判などによって労働者から有給休暇を買収することは原則的にできません。 この「有給休暇の買収禁止」はどんな理由があるにせよ契約会社は守らなければならなく、社会保険料や労働保険料の算定に当たる場合でも、賃金給与の算定においては労働者各自の有給額を確保することは必ず履行されなければなりません。

有給休暇の時効について

一般的に「年次有給休暇の消滅期限(時効成立期間)」は、有給申請が可能になった日を起点にして2年になります。有給を取得して2年を過ぎた時点で取得有給日数は全て消滅し、その際の未消化分の有給日数も全て無効化されて使用することはできません。 1年目であれば「有給休暇の繰り越し」という形で、そのまま2年目に有給日数を持ち込むことができます。しかしこの2年という時効成立期間は有給の期間を定める上限であり、それまでの期間であれば契約会社によって設定することができるため、「必ず有給休暇の時効が2年まで」とは一概には言えず、その期間が1年であったり、1年未満であったりする場合もあります。

有給休暇の取得者に対する対応について

有給休暇を取得する理由は労働者各自によってさまざまであり、また有給の消滅期限や労働条件にしたがって有給の算出規定を定めることも、契約会社によって千差万別です。そのため、法律(労働基準法をはじめ)によって定められている「年次有給休暇の算出方法・取得方法」においても、労働者と契約会社との間で個別化され、有給休暇の取得者への対応も個別で変わってきます。 主に有給休暇の取得期限は「有給休暇申請ができる日時」と全ての労働者に対して定められているため、その有給取得期限を超えて算出されることはありません。そのため、有給休暇を取得できる労働者はあらかじめ「数か月勤務した労働者であること」が原則的に定められており、有給を取得できる労働者が各自の取得理由を伝えた上で、有給休暇を取得できるようになります。

有給休暇の付与日程における争い

有給休暇が原則的に「2年」をその上限に決めていることにより、全ての労働者はその2年という区切りを念頭に置く形で所定の労働に就き、有給休暇を消化しなければならない義務を負います。その場合も先述のとおり、有給を取得してから1年未満であれば「繰り越し」が適用され、1年を過ぎても2年目に「未消化分の有給休暇」を当該する理由の下で消化することができます。 その場合でも、有給休暇の消化方法としては「前年より引き継いだ(繰り越された)有給日数から消化すること」が学説において義務づけられており、この場合であれば「1年目の有給日数から労働者各自の有給が消化される」という流れになります。 この場合に対して民法第489条第2号の規定では、「当年付与分の有給日数から消化すること」が提唱されていて、この場合であれば「新しく取得した有給日数から消化すること」が義務づけられる流れになります。

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初回公開日:2018年02月28日

記載されている内容は2018年02月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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