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更新日:2024年11月21日
皆さんこんにちは、今回は「有給休暇の理由の例と書き方・退職する場合」と題して、「有給休暇」にまつわるいろいろなお役立ち情報を、さまざまな視点からご紹介いたします。会社では必ず有給休暇が加算されますで、ぜひ、今から必要な情報を正確にインプットしておいて下さい。
目次
「有給休暇」というのは、雇用者(会社)側が被雇用者(労働者)側に対して与える、一年間を規定枠とした有給の休暇日を意味します。主に「年次有給休暇」と呼ばれます。「年次」という言葉は「一年ごとの」という意味を指し、一度有給休暇をもらった雇用者であれば、それがどんな理由であるにせよ、有給休暇の取得申請を会社側へ行うことができます。
「年次有給休暇」の特徴としては、一年ごとに有給休暇の日数が加算されていく規定が採られており、その日数(残日数と呼ばれる)を類纂する形で労働者は「ほしい期日に有給休暇をもらうこと」ができ、その休暇に要した日数分が、取得分の日数から引かれる形になります。 この有給休暇の呼称としては、「年次休暇」や「年休」、また普通に「有休」や「有給」と呼ばれる場合があります。
日本では1947年に規定された労働基準法により、現代に見られる有給休暇の規定がまかなわれていて、基準法発足当初においては、有給休暇の最低日数を「6日」と定められていました。これはILO52号条約による規定であって、1988年の国際条約の発足・締結にしたがいこの有給休暇の最低日数が「10日」に引き上げられました。
そもそも有給休暇の成立規定においては、労働基準法第39条による「労働者の心身的な疲労を軽減させて、働きながらでもゆとりのある暮らしができるようにすること」を目標に掲げていましたが、現代までにかけてこの規定は「労働者の都合に合わせた労働条件を算定すること」がメインの趣意に掲げられ、主に法律上の規定の色合いが強まりました。
年次有給休暇の比例付与においては、まず「一週間の所定労働日数が4日以下であり、なおかつその4日間でも労働時間数が30時間に満たない労働者・労働環境」を対象にして有給休暇の付与が認められます。
上記の内容に加えて、一年間の労働日数が48日以上(216日以下)であり、所定労働時間が30時間未満の労働者・労働環境にある人を対象にして、年次有給休暇の付与が認められる規定になっています。 これらの規定はよく「週所定労働日数」と「年所定労働日数」、また半年間から6年半以上働いた場合を算出する「継続勤務年数」という3つの項目を軸にして統計表にされている場合が多く、その表を見れば一目瞭然で「自分がもらえる有給休暇の付与率」がわかる仕組みになっています。
有給休暇の付与が認められた労働者は、まず労使協定によって定められた計画的時季において有給日数と有給額の算出が行われます。これは労働基準法第39条第6項目において規定されており、1988年に締結された国際法の給料額引き上げの時点から変わっていません。
「時季(じき)」というのは文字どおりに「季節」のことで、一年間をとおして得られる給料額を春夏秋冬をはじめ、労働を開始した日時から起算して認められる、実際労働時間日数を指しています。 この年次有給休暇の計画的付与においては、雇用者と労働者の間でどんな有給付与の理由があっても、労働者の勤務日数が規定にしたがっていれば認められ、フレックスタイム制による労働者の場合でも同じく有給休暇の算出が認められます。
記載されている内容は2018年02月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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