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【図解】会社における役職の順位・役職の一覧・各役職の役割

更新日:2024年01月24日

社会人常識

会社の役職には役員の役職と従業員の役職があり、両方に共通した「職位」による序列があり、役員の役職は会社法の規定と密接につながっており、従業員の役職は組織の長としての役職が中心です。役職にはそれぞれに割り振られた役割があり、これらは会社ごとに異なります。

役職の種類

会社の役職には役員の役職と従業員の役職があり、両方に共通した「職位」による序列があり、従業員の役職は組織の長としての役職が中心です。 「職位」の概念はかなりあいまいで、明確な定義がないのですが、「会社組織の運営のために会社ごとに設けられている役職とその序列」と考えてよいでしょう。役職者の大半は「管理職」なのですが、ここにも微妙な問題があり、課長まではよいのですが係長になるとこれが管理職かどうかは会社ごとに事情が異なると思います。役職とその序列は大きく次の5つが組み合わさって決まります。 (1) 役員とその序列(会社役員および役員等) (2) 職位の序列と組織の長の役職 (3) それらから派生した役職とその序列 (4) 役職とは呼べないかもしれない職位とその序列 (5) 欧米流の機能的な役職 多くはこれらを組み合わせて利用されます。下図に(1)と(2)の関係を示します。

「役員」という場合は、原則として「取締役」を意味します(「執行役員」という場合は、取締役ではない場合もあります)。「取締役」は会社法に定められた役職です。取締役が3人以上いる場合には、多くは取締役会を設置します。 取締役会を設置した会社は「取締役会設置会社」と呼ばれ、会社法でいろいろな規定が課されます。取締役会を設置しない会社は「取締役会非設置会社」と呼ばれますが、これは会社法には規定がありません。

会社役員および役員等の役職

会社内の序列の上の方から順に解説していきます。

会長と社長

「社長」という役職に法的な定義はなく、社長の権限の法的根拠を確保するために、一般的には代表取締役または代表執行役を社長として権限を委任します。これが「代表取締役社長」「代表執行役社長」です。したがって代表権を持たない「取締役社長」という場合もあります。 「会長」という役職にも法的な定義はなく、一般的には「前社長が取締役に留任している場合の役職名」であり、順位としては社長より上位に位置づけられます(登記上は「会長」は単に取締役の一人として記載されます)。会長職が設置されていない場合は、社長が取締役会の会長を務めることが多いと思います。 「会長」にも「社長」にも、その業務を補佐する副会長・副社長をおくことがあります。

顧問・相談役・参与と名誉会長・最高顧問

引退した役員が顧問・相談役・参与などの肩書で会社に助言を与える職に残ることがあります。さらにその中で、引退した社長や会長が残る場合は名誉会長・最高顧問として残ることがあります。いずれも会社法上の取締役ではありません。 他に、コンサルタント、会計士や弁護士などの専門家が社外の顧問職につくことがあり、役員就任を前提に入社した者が、株主総会までの期間に顧問職につくこともあります。

会社法に規定がある取締役と代表取締役

取締役は、会社法によって定められた役職であり、株主総会で選任され、取締役会の一員となって、取締役会において、会社の業務執行に関する決議を行う役職です。取締役会非設置会社では、取締役が株式会社を代表します。 代表取締役は、株式会社を代表する取締役です。会社法では「代表取締役は会社を代表する」「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と定められています。代表取締役の人数に制限はなく、担当分野・担当地域ごとに責任範囲を分割することができます。 取締役会を設置している会社では、取締役の中から代表取締役を選定しなければならないのですが、取締役会非設置会社では、各取締役が原則として会社の業務執行権と代表権を有するため、必ずしも代表取締役を選定する必要はありませんが、定款で定めれば選定することはできます。

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初回公開日:2017年01月06日

記載されている内容は2017年01月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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