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更新日:2024年09月26日
有給休暇を取得する条件について悩んではいませんか。有給休暇の取得は労働者に認められた権利です。私用で取得することには何ら問題ありません。この記事ではその理由について、また、取得の仕方について解説しています。有給休暇を取ってリフレッシュしましょう。
目次
「有給休暇って私用の理由で使っても良いのかな?」 「有給休暇申請して、もし詳しく理由をあれこれ聞かれたら何と答えたらいいのか?」 「有給休暇って労働者の権利じゃなかったっけ?」 いろいろ、考えてしまいますよね。 実は有給休暇は、私用の理由で使っても大丈夫なんです。この記事では、有給休暇制度について詳しく解説していきます。申請方法についても解説しましょう。会社側が、有給休暇取得に異議を唱えるケースについてもご紹介します。 本来、有給休暇は労働者の権利で、理由がなくても取れるものですが、会社側や上司の心証も気になります。また、就業規則に虚位の申告を行わないといった記載がある場合もあります。 そこで、記事の中で申告の理由の書き方についても、説明していきましょう。 記事を読んでいただければ、有給休暇取得の仕方がよく分かるようになります。 有給休暇を取得して、公私を充実させていきましょう。
有給休暇とは正式には年次有給休暇といいます。この制度を利用することにより、休んでもその日の給与はカットされません。半年以上、同じ雇用主に雇用されていて、全労働日の8割以上出勤している、このふたつの条件を満たしていれば、有給休暇を取得することができます。 継続雇用期間や、労働時間によって年間の有給休暇の日数は決まっていますが、パートタイマーやアルバイトであっても取得可能です。 また、働き方改革の一環として、有給休暇取得率の改善が図られ、最低でも年5日の有給休暇の取得が2019年4月より義務付けられました。 出典・参照:年次有給休暇とは|厚生労働省
有給休暇を取得できる条件は、同じ雇用主に半年以上雇用されていることと、全労働日の8割以上出勤していること、このふたつだけです。例え、週1日の勤務であっても、上記の2条件が満たされていれば、有給休暇を取得できます。 出典・参照: リーフレットシリーズ労基法39条|厚生労働省
有給休暇は通常の労働者の場合、労働期間が0.5年になると、年10日、以降1.5年、2.5年と労働期間が長くなるにつれ、20日を上限に毎年1日ずつ増えていきます。 週1日の勤務であっても、労働期間が0.5年になると年1日の有給休暇が取得可能です。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省 出典・参照:年次有給休暇とは|厚生労働省
有給休暇取得は、先に挙げた条件を満たす労働者すべての持つ権利です。雇用主は労働者の有給休暇取得の希望を拒否できません。労働者は、雇用主の許可なくても有給で休暇をとることができます。本来、有給取得の理由も申請する必要はありません。 しかし、休みたい当日に「有給休暇を取ります」と言い出しても、職場に混乱が発生する可能性があります。その労働者の欠勤をフォローする準備ができていないことが普通だからです。 突然、他のメンバーの業務が増したり、取引先やクライアントに迷惑をかけることもあるでしょう。 雇用主は労働者が有給休暇を取得する際、業務が問題なく行われるよう、代替体制を整備しなければなりません。そのため、有給休暇申請については、何日前までにと就業規則に記載することも許されているのです。 申請は前日までに提出、としている企業が多いなか、3日前までに、とする企業もあります。所定の文書で上司に申請をして、承認を得るという規則を定めるところもあり、自分の所属している企業などの就業規則を確かめておきましょう。
有給休暇を取得の申請の方法については、法律で決められているわけではありません。自らの雇用主の定めた、就業規則に従って申請しましょう。
口頭で、有給休暇を取得を申請すると、きちんと伝わるとは限りません。そのため、口頭でのトラブル防止と管理面から、紙での申請書を採用している雇用主が普通です。書式は雇用主によって違いますが、申請日、有給取得希望日、理由の記載欄があります。 理由の項は「私用」と記入してかまいません。雇用主側も理由欄を任意としているケースが増えてきています。
法律では、有給休暇を取得する場合、口頭で伝えるだけでよいとしています。しかし、言った言わないのトラブルの原因ともなるため、多くの雇用者は、就業規則で定めたうえで、申請書の使用を義務付けています。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省
デジタル化やペーパーレス化を進めている雇用者では、メールやチャットアプリによる有給休暇の申請を認めています。 いずれの場合も、日程などを紙の申請書と同様な内容が書かれていれば問題ありません。ただし、これらの方法では、多くのメッセージに紛れてしまう可能性があります。その点は、注意が必要です。 近年、IT技術の進化によって、クラウドを利用した勤怠管理システムが導入されてるケースもあります。
記載されている内容は2022年12月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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