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更新日:2024年09月26日
有給休暇を取得する条件について悩んではいませんか。有給休暇の取得は労働者に認められた権利です。私用で取得することには何ら問題ありません。この記事ではその理由について、また、取得の仕方について解説しています。有給休暇を取ってリフレッシュしましょう。
目次
労働者には、有給休暇取得の理由を、雇用主に申告する義務はありません。なぜなら、前述したとおり、有給休暇を取るのは労働者の正当な権利だからです。もしも理由を聞かれたら、「私用で」「所用で」と答えるだけかまいません。 労働基準法では、有給休暇取得や、その理由によって賃金を減額する、無給休暇とする、人事評価を下げる等の、労働者に不利益となる扱いはできないと定められています。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省
労働者が有給休暇取得をしたいタイミングで申請した場合、原則として有給休暇を取得することができます。 ただし、申請が当日の朝であったり、会社繁忙期に有給休暇を取ると、会社の業務に支障が起きかねません。 このような、「事業の正常な運営を妨げる場合」は、雇用者は、年次有給休暇を別の期間に取得するように指示することができます(労働基準法39条5項・時季変更権)。これが、雇用主の時季変更権です。 時間的に余裕のない請求であるほど、時季変更権が使われやすくなるので、有給休暇の申請は早めに行いましょう。法的に拘束力はないのですが、就業規則に有給休暇取得の期限が載っている場合があるので、この期限を目安に申請します。 また、労使協定に基づき、雇用者が労働者の有給休暇取の日程を指定できる制度があります。これが計画年休です。主として、有給休暇取得を促すために設定されていますが、有給休暇5日を超える日数に充てられます。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省
雇用主は、事業の正常な運営を妨げる場合においてのみ、労働者が有給休暇の申請を、他の日程にするよう指示することができます。この場合、原則として雇用主の指示を受け入れなければなりません。 時季変更を指示されないためには、有給休暇の申請を早めに行う、繁忙期を避けるなどの対策をしましょう。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省
企業によっては以前からありましたが、2019年4月から計画年休という名前で、雇用主は労働者に年5日以上、取得時期を指定して有給休暇を取得させなければならなくなりました。 これは、有給休暇を年10日以上持つ労働者が対象で、自由に休める日が5日以上必要とされる制度です。自らが有給取得20日の権利を持っているとすれば、15日までは雇用主の都合で取得時期を決定できるということです。 残った有給休暇は5日は最低でもありますから、この部分については従来通りの方法で、申請、取得できます。 出典・参照: 年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しませんか?|厚生労働省
本来なら雇用主は、有給休暇を取る理由が納得いかないという事だけで、有給休暇の申請を断る事も拒否する事もできないのは労働基準法で決まっています。いくら上司が納得いかないと言え、申請は受け入れられなくては法律違反です。 このような事が無いのが普通なのですが、こういった細かく聞いてくる雇用主や上司はまだまだなくなりません。 有給休暇の理由を聞かれて言いづらいからと言って、嘘をついてまで有給休暇をもらうよりは、素直に理由を話して休んだ方がトラブルにならずに済みます。 ここからは、申請しやすい理由についてご紹介していきます。 上司によっては探りを入れるような上司もいるでしょうし、嘘をついて休むのも気まずいでしょう。 それならば本当の理由を話して納得してもらってから、有給をもらった方が気持ちが楽になります。どうしてもしつこく聞かれるようなら素直に話しましょう。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省
役所に書類を取りにいかなくていけないので、または申請しなければならない書類があるので、といった理由があります。 運転免許証の更新などもこのケースです。引っ越しに伴う諸手続き、住宅ローンの手続きなども、有給取得の理由になります。 いずれも、ある程度、期限に余裕がありますから、前もって申請しましょう。
通院や体調不良での有給取得はどうでしょう。定期的に病院に通うような病気の場合、就業規則に有給取得申請の期限が載せられていれば、それまでに申請するのが理想的です。 しかし、急な体調不良の場合、当日に申請しなければならなくなることもあります。この場合は、就業時間前に、上司に直接電話しましょう。就業規則には法的な拘束力はないので、ブラック企業でなければ、有給休暇取得はできます。
家族関係の行事は、多岐にわたり、期日があるため有給休暇取得がしやすい理由です。子どもの授業参観・運動会、親族の法事などは、一般的な理由で、上司から詮索されることも少ないでしょう。 また、遠方にいる両親が来る、親族の引っ越しの手伝いなども、周囲に受け入れられます。
記載されている内容は2022年12月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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