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有給休暇の取得に理由は必要?自己都合で休む場合の申請方法も紹介

更新日:2024年04月11日

社会人常識

有給休暇を取得する条件について悩んではいませんか。有給休暇の取得は労働者に認められた権利です。私用で取得することには何ら問題ありません。この記事ではその理由について、また、取得の仕方について解説しています。有給休暇を取ってリフレッシュしましょう。

冠婚葬祭

冠婚葬祭も、有給休暇取得の理由になります。詮索もされにくいケースです。また、就業規則に有給休暇とは別に慶弔休暇を設けている場合もあります。 慶弔休暇は、法制外の制度ですが、有給扱いとしている企業も多く、その場合、労働者本人と慶事の当事者・故人との関係性が重視されることがほとんどです。関係性によって、取れる休暇の日数が変わることもあります。 冠婚葬祭で有給休暇を取る前に、就業規則をよく読んで、自分に有利な休暇の取り方をしましょう。

町内会などの集会

町内会やマンションの管理組合の集会なども、有給休暇取得の理由になります。こういった集会は夜間や休日に行われることが多く、労働者の勤務体系に合わせて設定されているわけではありません。 労働者自身の日々の生活に支障が出ないよう、有休取得の申請をしましょう。

生活設備の修繕・点検

生活設備の修繕・点検は、業者も土日祭日が休日であったり、そういった日は込み合って予約がとれなかったりするため、依頼をすると平日休まなければならないことが多いでしょう。これも、有休取得の理由になります。 水回り、ガス、電気などライフラインの修繕・点検は、行わなければ、生活に支障をきたすため、有休取得の理由になります。

資格取得やセミナー参加

資格習得やセミナーへの参加は、特に業務に関連するものであれば、雇用主から歓迎される有給取得の理由です。学校なども含まれます。 業務に密接な内容であれば、休暇を取る必要さえなく、通常業務として扱われるばかりか、出張費を貰えるケースもあります。こういった内容で、仕事を休みたいときは上司によく相談しましょう。

有給取得の理由を偽った場合はどうなる?

さて、有給取得の理由を偽った場合はどうなるのでしょう。 原則としては、有給休暇は理由の申請なしで取得できる労働者の権利です。嘘の理由で休んだとしても、雇用者は有給休暇取消や、欠勤扱いにすることをしてななりません。 しかし、取得の理由に嘘を伝えたことで雇用者に損失を与えた場合、懲戒処分が下されたケースもあるので、嘘の理由を申告するのはおすすめできません。 また、就業規則に、虚偽報告は懲戒の対象、とする規定が載っている場合は、当然、罰則の対象になるかもしれません。処分にも至らない場合でも、周囲からの信用をなくす可能性もあります。 嘘の理由を申請するのなら、私用のためと申請し、と理由を述べない方がよいくらいです。

会社は有給休暇の理由によって取得を断ることができる?

雇用者は、有給休暇の理由によって、取得を断ることはできません。「〇日、遊びに行くので、休みます」でもまったく問題ないわけです。 ただし、時季変更権の行使により、有休の時期の変更を指示することは可能になります。 出典・参照: 労働基準法|厚生労働省

有給休暇の取得を断られたらどうすれば良い?

有給休暇取得を断られた場合、どうしたらいいのでしょうか。断られる場合には、雇用者の正当な権利が含まれる場合もあります。 しかし、前述した休暇をぜひとも必要とする際に断られるのは、厳しいケースもあるでしょう。こういったケースは、パワハラにあたることもあります。ここからは、有給休暇取得を断られた場合、どうしたらいいのか解説しましょう。

取得できそうな日程を確認する

自身の体調不良や、家庭の事情、親族の葬儀など急な用件での、有給休暇以外については、職場で取得できそうな日程を確認しましょう。 確認を行うことで、時季変更権を行使されることが回避されることもあります。

業務に支障が出るのか確認する

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初回公開日:2016年11月26日

記載されている内容は2022年12月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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