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更新日:2024年11月21日
皆さんこんにちは、今回は「有給休暇の理由の例と書き方・退職する場合」と題して、「有給休暇」にまつわるいろいろなお役立ち情報を、さまざまな視点からご紹介いたします。会社では必ず有給休暇が加算されますで、ぜひ、今から必要な情報を正確にインプットしておいて下さい。
目次
2010年4月から改正された法案により、それまでは一日単位での取得しか認められていなかった年次有給休暇が、一年に5日分を取得することが可能になりました。これは労使協定の締結による改正で、比例付与の対象労働者の場合でも同じです。
時間ごとの労働を1単位として有給に認められ、その有給の対象範囲を一年間に見積もった上で各労働者に有給休暇が割り当てられます。この場合の時間単位は主に一時間とされる場合が多く、○○円/一日という概算で有給額が算出されます。 この一時間ごとの有給休暇を算出する際でも、病気や事故などの私的事情による休みがあることから、随時で詳細な労働時間の算出が求められます。その場合でも、労働基準法の原則的な法律規定にしたがい、正当な請求額が求められます。
労働者が各分野の仕事において争議行動(ストライキなど)に参加する場合には、その参加労働者は有給休暇の使用(削減)を拒否することができます。あらかじめ会社側の非を認める行動としてストライキや訴訟があるのは法律上でも認められているため、その訴訟期間における有給の消化は労働者側で改めて請求することができます。
有給休暇を請求する理由が労働者各自によって変わることと、その理由がさまざまな用途において使い分けられる場合があるため、会社側としてもその全ての理由を請け負うことには無理があります。その場合、労働者側で「有給休暇を取得する理由」を一括してまかなうことができ、各自の自己責任によって有給休暇の消化をすることができます。 またこの場合は、有給休暇が起算される日にちにさかのぼって有給日数が割り当てられ、労働基準法に則った規律の下で有給休暇の算出が理由づけられます。
有給休暇を取る場合には、そもそも三か月前や、あらかじめその会社で取り決められている「有給休暇を申請する期間内」に有給申請する必要があり、特に役職に就いている人などは有給を取ることで会社の業務に明らかな支障が出る場合も考えられるため、その理由を明確にしておく必要があります。 その際、あまりに長期に渡る有給休暇の取得を請求される場合、会社は正当な理由が認められない限り、その要求を拒否することができます。これは合法的に決められた措置に基づくもので(労働基準法第39条)、労働者は誰でもこの規定に従わなければなりません。
会社に従事している時点から、全ての労働者は「その会社の運営を円滑に行なうこと」が義務づけられるため、その有給休暇を取得する理由が正式に認められる内容であることが重視されます。そのため、「ただ遊びに行く」や「自分の余暇を有意義に過ごしたいから」などの私的な理由だけで有給休暇を取ることは遠慮させられることもあります。 しかし有給休暇の取得については、法律の下で正式に決定されているため、原則的には「一定の期間内に与えられた有給休暇を労働者各自は自由に使える・消化できること」が認められています。
有給休暇にはあらかじめ「一年に○○日」と、その有給期限が設けられているため、どんな理由があるにせよ、その有給日数に過不足が加えられることはありません。逆に言えば、その一定の期間内で労働者は有給休暇を消化することが肝心となるため、その一定期間内を過ぎてしまえば、これもあらかじめ決められている「有給日数の消化」にも対応しなければなりません。
記載されている内容は2018年02月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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