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退職面談・人事との退職面談の内容|退職面談で引き止められた時の対処法

更新日:2024年09月12日

退職ノウハウ

退職を上司に伝えれば面談になります。退職面談はただ辞める理由を伝えるだけではいけません。退職後のことなど色々なことを決めなければいけないので面倒ごとも多々あります。そんな中引き止めにあうと面倒が重なりうんざりしてしまいます。今回は上手な退職面談を紹介します。

直属の上司との面談の場合、まず出勤したらすぐに話があるということを伝えておき、いつなら都合がいいかアポをとっておきましょう。その場で五分ほど話して終了というわけにもいかないので、きちんとまとまった時間が取れるようにしておきます。昼休みなのか就業後になるのかは分かりませんが、とにかく当日中に話ができるように約束をしておきます。

面談でまず伝えておくこと

上司との面談ではとにかく退職するということを伝えましょう。退職を考えているという相談ではなく、退職をすることを決めていて、そのための話し合いにきたという姿勢を貫きましょう。退職の相談ではまず確実に引き止めに合いますので退職する決意は揺らがないということを始めに伝えておくことが大事です。

退職日を決める

次に決めておかなければならないのは退職日です。何日付で退職するのかを話し合います。ここで考慮しなければならないのが、会社が繁忙期であるかどうかということ、また期間内に退職の手続きを済ますことができるかどうかということです。 退職するまでに現在自分が抱えている仕事を別の社員に引き継ぐ必要があります。繁忙期などで通常の業務のみで手一杯な場合、引継ぎが進まないので、法律上の最短である二週間前での退職はできないという場合があることをしっかりと覚えておきましょう。時期にもよりますが、退職は一ヶ月前ぐらいから言い出しているほうが無難でしょう。

業務の引き継ぎを決める

退職するまでに自分が抱えている業務を他の社員に引き継ぐ必要があります。誰に引き継ぐのかは上司の指示に従いましょう。またこのタイミングで他社の取引先など、自分が担当している企業へも挨拶をしておきましょう。退職するということを伝えても構いませんが、その理由は上司との面談同様ふせておきましょう。退職する理由を事細かに話すとその企業の評判が悪くなるだけでなく、話しているあなた自身の評判を下げることにもつながりかねません。 転職する先がその企業でなかったり、全く関係のない業種だったとしても、どんなタイミングでまた一緒に仕事をすることになるか分かりません。より親しい付き合いであれば転職先に困ったとき仕事を紹介してくれる場合だってあります。社内だけではなく、社外との関係も円満に退職することを目指しましょう。

退職面談 人事部の場合

上司との面談で退職日の相談と業務の引き継ぎが終わりました。人事部での面談は直接仕事に関わることではなく、保険や有給休暇、退職金など会社の制度や各種手続き、退職日までに返却するものなどについて相談します。

保険について

すでに転職先が決まっている場合は、転職先の会社が社会保険に加入していれば新しい会社で手続きをしてもらえるので特に問題はありませんが、転職先が決まっていなかったり、決まっていたとしても保険が完備されていない会社の場合は、民間の保険に加入するのか、それとも保険の加入をやめるのかなど、自分で手続きをしなければなりません。なので保険についての説明は面倒でよく分からないことに感じるかもしれませんがきちんと説明を受けておきましょう。 転職先が決まっておらず、退職後に就職活動をする場合は、今勤めている企業で雇用保険に加入していたのかを確認しておきましょう。雇用保険に12か月以上加入していた場合、ハローワークで申請すれば失業保険を受けることができます。失業保険を受けるためには離職票が必要になります。離職票は企業に発行してもらう必要があるので、面談のときに発行を依頼しておきましょう。 会社都合の退職の場合は失業保険の申請をして待機日7日後から給付が開始されますが、自己都合での退職の場合は待機日7日に加えてそれより3か月後の給付の開始になりますので失業保険を当てにしている人は注意しておきましょう。

財形貯蓄・退職金

企業によっては会社の制度として給与を天引きする形で貯蓄をしておく、財形貯蓄制度を導入している場合もあります。それに加入している場合はその貯蓄が解除されますので、今まで貯蓄していた金額が間違っていないか確認しておきましょう。勤続年数によっては退職金がもらえる場合があります。勤続年数が長い場合はいくらもらえるのか確認しましょう。自己都合の場合でも退職金が出る場合も多いのでしっかりと確認しておきましょう。

有給休暇

退職日までに有給休暇が残っている場合はそれまでに消化しておく必要があります。有給休暇の取得は現場にも関係することなので、現場の上司とも相談しておく必要があります。繁忙期でなかなか取得できない場合や勤務がシフト制のため現在のシフトを変更できないという場合に有給休暇をどう消化するのかの相談をしておきましょう。 例えば一ヶ月前に退職を申し出た場合、退職日は一ヶ月後に決まっているが、有給休暇がまだ消化できていないとします。その場合定めた退職日が最終出勤日となり、その後有給休暇の消化期間はまだその企業に在籍している状態になるという場合もあります。転職先が決まっていなかったり、決まっていたとしても入社日がまだまだ先だという場合は問題がありませんが、入社日が退職日と近い場合には注意が必要です。 二重就職が禁止されている場合、退職日の前に入社日を迎えてしまう場合は転職先の企業に入社日をずらしてもらう必要があります。退職日がずれる以上仕方のないことなので、転職先の企業には状況を伝えておけば問題はないでしょう。問題なのは退職日と入社日が重なってしまう場合です。入社日は前の企業の退職日以降である必要があります。退職日と入社日が重なっていると二重就職になります。たった一日のことですが、これが後のちに問題になることだってありますので覚えておきましょう。

返却物

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初回公開日:2017年05月01日

記載されている内容は2017年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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