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「義理の息子」や「義理の娘」の続柄は?本人からみた関係別に一覧で紹介

更新日:2023年12月01日

社会人常識

「義理の息子」や「義理の娘」の続柄をご存じですか。続柄は日常ではあまり使いませんが、公的書類を書く際には重要な項目です。本記事では、親族それぞれの続柄の書き方から、各公的書類での書き方まで紹介しています。続柄の書き方でお困りの方は、ぜひチェックしてください。

「本人」は誰か

続柄において「本人」にあたる人物は、公的書類によって異なります。「本人」は世帯主の時もあれば申告者の時もあります。 「本人」を考える上で重要なのは、「誰が主人公になっているか」ということです。その時、主人公となっている人物を中心とした家族関係を申告します。 公的書類ごとに誰が「本人」となるのかは、後ほど紹介します。

父・母

結婚をすると、配偶者の父母も増えます。配偶者の父母は、日常生活では、義父、義母という表現がよく使われますが、公的書類においての正しい書き方は「夫の父・母」や「妻の父・母」です。 ちなみに義理の父母の呼び方として、岳父、岳母という言葉もありますが、これは、夫から見る妻の父母だけを意味します。使い方に気を付けましょう。

子供

正しい書き方は「子」です。 基本的な公的書類においては、性別や生まれた順番に関係なく、「子」で統一されています。 近年のプライバシー保護により、この表記に改正されました。したがって、養子についても「子」と表記します。 しかし、養子縁組をしていない場合は「子」という書き方はできず、「夫の子」、「妻の子」という表記になります。

次男・次女

子供の続柄を書く際、「次男」、「次女」と記載はしません。漢数字を使用し、「二男・二女」という書き方をします。これは、何番目の子であるかを明確にするためです。 なお、この書き方は、主に戸籍上のものです。住民票など一般的な公的書類では、性別や順番も関係なく「子」で統一させます。

兄弟・姉妹

本人の兄弟・姉妹を「長男」、「二女」と書くのは間違いです。これでは、本人の父母から見た関係性になってしまいます。 本人の兄弟・姉妹の続柄は、「兄、弟、姉、妹」の書き方で問題ありません。長兄、末妹といった表現もありますが、一般的には、何人いたとしても「兄、弟、姉、妹」の書き方になります。 なお、配偶者の兄弟・姉妹の場合は、「夫の兄」、「妻の弟」というような書き方をして、本人の兄弟・姉妹と区別させる必要があります。

祖祖父母

一見、意味が分かりそうな書き方ですが、実はこれも間違いです。一般的な呼び方である「そうそふぼ」は「曾祖父母」と表記します。 日常生活で登場する機会は少ないですが、いざという時に間違えないようにしましょう。

内縁者・縁故者

内縁者と縁故者も混同しやすい言葉です。 内縁者とは、婚姻の届出をしていないため法的に夫婦関係は認められていないものの、事実上夫婦のような生活を送っていることを意味します。この場合、続柄の書き方は「夫(未届)」、「妻(未届)」となります。 一方、縁故者は、婚姻している中で他と内縁関係にある方や、離婚直後で再婚ができない期間の方など、婚姻の意思はあっても婚姻関係を結べない方を指します。続柄の書き方は「縁故者」です。

書類別の続柄の書き方は?

ここまで、それぞれの続柄の書き方について紹介してきました。 しかし、前述のとおり、書類によって続柄の中心となる人物は異なります。主な考え方としては「世帯主を中心とする続柄」と、「申告者を中心とする続柄」などがあります。 ここからは、それぞれの公的書類で、誰を中心とした続柄を書くべきかを紹介します。

戸籍

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初回公開日:2022年09月01日

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