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「義理の息子」や「義理の娘」の続柄は?本人からみた関係別に一覧で紹介

更新日:2024年10月30日

社会人常識

「義理の息子」や「義理の娘」の続柄をご存じですか。続柄は日常ではあまり使いませんが、公的書類を書く際には重要な項目です。本記事では、親族それぞれの続柄の書き方から、各公的書類での書き方まで紹介しています。続柄の書き方でお困りの方は、ぜひチェックしてください。

義理の親族の続柄一覧

配偶者の親族は、「夫の父」や「妻の母」といった書き方をします。一般的に「夫の○○」、「妻の○○」といった書き方で統一すれば問題ありません。 一方、子供の配偶者、ならびにその親族については、「子の夫」や「子の妻」と表記します。配偶者同様、「子の○○」と書きます。

個別名和名呼称続柄総称名
義父しゅうとお父さん夫の父、妻の父配偶者の父
義母しゅうとめお母さん夫の母、妻の母配偶者の母
義祖父大じゅうとおじいさん夫の父の父・母の父、妻の父の父・母の父配偶者の祖父
義祖母大じゅうとめおばあさん夫の父の母・母の母、妻の父の母・母の母配偶者の祖母
義兄小じゅうとお兄さん夫の兄、妻の兄配偶者の兄弟姉妹
義弟小じゅうと夫の弟、妻の弟配偶者の兄弟姉妹
義姉小じゅうとめお姉さん夫の姉、妻の姉配偶者の兄弟姉妹
義妹小じゅうとめ夫の妹、妻の妹配偶者の兄弟姉妹
婿むこ子の夫子の配偶者
よめ子の娘子の配偶者

自分の親族や血縁関係のない同居人の続柄はどう書く?

自分の親族の続柄でも、普段の呼び方とは異なる表現を使うものもあり、悩んでしまうことも少なくありません。 また、内縁の夫や妻と住んでいたり、ルームシェアをしていたりする場合にも、それぞれ続柄の書き方が決まっています。

自分の親族の続柄一覧

民法第725条では、親族を「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」のいずれかに該当する人物と定めています。 血族とは、血縁関係にある人物を指します。なお、養子縁組もこの血族に該当します。姻族とは、配偶者の血族と、血族の配偶者の2つを指します。 また、親等とは親戚関係の遠近を表す単位です。親等の数が小さいほど親戚関係も近くなります。 出典:親族の範囲について|厚生労働省 参照:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1102-8f.pdf

本人との関係続柄
父、母父、母
配偶者夫、妻
兄、弟、姉、妹兄、弟、姉、妹
祖父母父の父・母、母の父・母
子の子
伯父、伯母、叔父、叔母父の兄・弟・姉・妹、母の兄・弟・姉・妹
甥、姪兄の子、弟の子、姉の子、妹の子

血縁関係のない同居人の続柄一覧

内縁の夫や妻、配偶者の連れ子、養子、さらには、同棲やルームシェアの相手など、同居している人の中には、血縁関係がない場合も珍しくはありません。 しかし、これら血縁関係のない間柄でも、続柄を記入する必要があります。下記の一覧で確認しましょう。

関係続柄
内縁の夫・妻夫(未届)・妻(未届)
配偶者の連れ子夫の子・妻の子
養子
事実上の養子縁故者
生計を共にしている(同棲など)同居人
個別で生計を立てている(ルームシェアなど)それぞれが「世帯主」

間違えやすい続柄の書き方

ここまで、義理の息子や娘をはじめとする義理の親族、そして自分の親族や血縁関係のない間柄の続柄を紹介しました。 ここからは、続柄の中でも特に間違えてしまうことが多いものを紹介します。紛らわしいものもあるため、気を付けましょう。

次のページ:書類別の続柄の書き方は?
初回公開日:2022年09月01日

記載されている内容は2022年09月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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