履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...
更新日:2024年11月07日
履歴書に資格や免許について記入する際、その免許の名称だけでなく、免許取得日についても記入しなければなりません。免許取得日は免許証や証書に記載されています。免許によって、記載の仕方が異なることがあるので、間違えることのないよう正確に記入するようにしてください。
理学療法士も看護師、管理栄養士などと同じように証書で免許取得日を確認することができます。正しくは年月日の下に登録と記載されています。登録された日付が理学療法士の免許取得日となるので、その日付を記入するようにしてください。
臨床検査技師も、看護師や管理栄養士などと同じように証書で免許取得日を確認することができます。これまでのほかの資格と似ており、「臨床検査技師名簿登録年月日」と記載されている下に免許取得日が記載されています。
自動車の免許証は運転する際に、常に携帯していなければなりません。しかし、看護師免許や管理栄養士の免許などは常に携帯する必要がありません。提示を求められたりすることも少ないため、証書そのものを使用する機会はかなり少ないです。 しかし、履歴書を書くときなど自身の職務に関するときには必要になります。必ず、なくすことのないように厳重に保管しておくようにしてください。
免許取得日とはその資格が使用可能になる日のことです。一方、交付日はその免許証が発行された日のことです。 一般的には資格試験に合格して、その資格保持者として登録されるとその資格を保有していると言うことができます。しかし、免許証を発行するにはさまざまな手続きをしなければならないため、時間がかかることが多くあります。そのため、免許取得日と交付日に差が出てしまいます。 免許証が発行されていなくても登録されていれば、その免許を保有していることになります。履歴書などに記入する場合は、免許取得日の方を書くようにしてください。
免許の中には一度取得したら永久的に保有することができるものがあります。一方、その職種に一定期間ついていなかったり、定期的に更新をしなければ、失効される免許もあります。また、諸事情によって失効となるものもあります。 以下では、免許によって更新の有無、失効の有無について述べています。
看護師や薬剤師、理学療法士、臨床検査技師など医療従事者の免許は一度取得すれば、その後更新手続きをする必要がありません。ただし、かなり専門的な免許のため、医療ミスなどのトラブルや免許取得者が障害を負うなどして、その職務につけなくなった場合、免許が失効されることもあります。
管理栄養士も医療関係の免許と同じように、更新手続きをする必要はありません。また、失効されることもない資格です。ただし、試験に合格しても、自ら免許証を発行する手続きをとらなければなりません。その手続きをしないと、免許証が交付されないので注意してください。
これまでにも書いたように、免許証に免許取得日が記載されています。その位置は免許によって決まっています。自動車免許証の場合は、免許証の表面、左下にある日付がそれにあたります。上から順に二輪、小特、原付のいずれか、次に普通自動車、1番下が二種です。 看護師は免許証にある日付がそれにあたります。管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師などは、免許証の中にある「登録」とあるところが免許取得日です。免許証によっては記載の仕方が異なっている場合もあるので、どのような書き方になっているのかを知っておくことも必要なことです。
記載されている内容は2017年11月30日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
履歴書の「趣味特技」欄で採用担当者の心を掴めないかと考えている方もいるのではないでしょうか。ここでは履歴書の人事の...
いまいち難しくてなかなか正しい意味を調べることのない「ご健勝」「ご多幸」という言葉。使いづらそうだと思われがちです...
「ご査収ください/ご査収願いします/ご査収くださいますよう」と、ビジネスで使用される「ご査収」という言葉ですが、何...
選考で要求される履歴書。しかし、どんな風に書いたら良いのか分からない、という方も多いのではないかと思います。そんな...
通勤経路とは何でしょうか。通勤経路の届け出を提出したことがある人は多いと思います。通勤経路の書き方が良く分からない...