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身元保証人|誰に頼むべき・必要なのはどんな時?・無職の場合

更新日:2024年06月16日

社会人常識

身元保証人ときいて「保証人」というワードにドキッ、借金の連帯保証人とはちがいます。身元保証人は就職の際に必要になりますが、いったい誰に頼んだらいいのでしょう。ここでは身元保証人は誰に頼むべきか身元保証人の責任や種類についてまとめました。

続柄は「ぞくがら」と一般的に読まれてますが、正式には「つづきがら」と読みます。就職、転職、アルバイトの際の身元保証人からみた続柄をあげてみました。

身元保証人から見た続柄

身元保証人本人との続柄
両親
姉・兄弟・妹
祖父母
叔父・叔母甥・姪
いとこ従兄(年上の男のいとこ) 従弟(年下の男のいとこ) 従姉(年上の女のいとこ) 従妹(年下の女のいとこ)
友達知人・友人
彼氏・彼女知人
同性相手知人・同居人
先輩・元上司知人・元部下
恩師教え子

続柄は身元保証人からみた続柄か、本人からからみた続柄で違ってきますので注意しましょう。

身元保証契約書の書式

身元保証契約書は、会社によって全く違い、正しい例も存在しません。大手企業でも雇用契約書に身元保証人のサインと捺印だけで良い場合、小規模企業なのに法的効力のある書類を求められたりとパターンはさまざまです。入社の際に身元保証契約を結ぶのは特別ではなく当然のことです。入社トラブルを避けるためにも会社が提出してくださいと要求されたら期限を守って提出するのが賢明です。

身元保証人が必要なケース

「身元保証人」は就職時、学校入学時、奨学金、入院などに必要になります。身元保証人という言葉に初めて出会うのは会社に入社するときという人がほとんどでしょう。ここでは就職、転職、アルバイト、永住権の身元保証人について紹介します。

就職

就職の内定決定の連絡が来た時点では、まだ社員ではありません。入社を承諾して雇用契約、および身元保証契約を結び、はれて社員となります。多くの人は入社したいので、契約するのは当然として身元保証契約を結びます。身元保証契約は雇用契約の一部と理解してよいでしょう。

就職での身元保証契約の内容

多くの会社の身元保証の契約には ・被保証人が会社の就業規則を守って忠実に勤務すること ・被保証人が会社に損害をかけた際は、その賠償責任を負うこと を「身元保証人」に約束してもらうといった旨が記載されています。 入社したあなたが故意に不祥事をおこし会社に損害を及ぼした場合、損害を賠償しなければならなくなった事態に、身元保証人は債務を肩代わりする責任があります。 入社後、その人が会社に損害を及ぼす危険がある、たとえばお金を使い込む可能性がないとも限らない、商品を壊す、嘘の契約をでっちあげ逃亡する可能性もなくはない、そういったことの備えとして会社側は身元保証契約を結びます。 もちろん、そんな不祥事を起こしたいと願って入社する人はいませんが、信用をしてくださいという意味も込められます。「この人は素性や経歴がちゃんとしています」といった身元保証人からの推薦状でもあります。 会社側にとって身元保証人とは、万が一の備えのための保険であり、入社時に契約書を提出させることにより、社員の働く意識を高めるために提出させるものだと理解しましょう。

身元保証契約を結ばないとどうなる?

身元保証人をたてて契約を交わす身元保証契約は雇用契約の一部です。何らかの事情で契約を結べない、結びたくないと考える人もいることでしょう。 この場合、会社の対応は2とおりあり「内定の取り消し」 「身元保証契約なしでも入社」と会社の考え方で開きがあります。会社の規模が大きいほど「内定取り消し」の確率が高いといえます。断固と契約を結ばないと決断する前に担当者や人生経験の豊富な先輩などに相談することをします。

万が一不祥事をおこしたら

入社内定者が会社に損害をかけた場合、代わりに責任を負う人のことを「身元保証人」といいます。万が一の時は会社から損害の全額を請求されるのでしょうか。心配になりますが法律上ではこうなっています。 裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任およびその金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無や身元保証人が身元保証をするに至った事由、およびそれをするときにした注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情をあれこれ照らし合わせて取捨する とされているので実際には身元保証法で負担すべき責任の範囲が限定されています。

身元保証契約の有効期限は

身元保証の期間は5年を上限としており、5年を超えた部分は無効となります。もし契約に期間の定めがない場合には、保証期間は3年です。契約内容に更新の必要性について明記されていなければ自動更新はありません。

身元保証人は途中で辞退できる

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初回公開日:2017年10月24日

記載されている内容は2017年10月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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