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更新日:2024年07月11日
一日休む必要はないけど、午前、もしくは午後だけ休みたいといったときに使えるのが半休です。しかし半休は取りたいからといってすぐに取れるものではありません。きちんとした理由が必要です。今回は半休の理由例や意外と知られていない半休の情報についてお伝えします。
労働基準法における労働時間は実質の労働時間、つまり実働時間で考えられます。所定の労働時間が8時間と定められている場合、半休を取得して就業時間までで5時間、その後1時間だけ残業したとします。 この場合実働時間は6時間になりますので、就業時間を超えての労働にはなりますが、後の1時間分に関しては割増しで残業代が支払われることがありません。ただ残業代が払われないだけで、超えた分に関しては通常の給料は支払われます。また残業時間を含めて8時間を超えた場合は通常の残業と同じように残業の割増し分も支給されることになります。
労働基準法では実働時間が所定の労働時間を超えなければ残業代として割増しの賃金を払う必要はないとしていますが、会社の就業規則によっては残業代を請求することもできます。就業規則の残業による取り決めが、単に就業時間外での労働に対して残業代を支払うとしている場合、たとえ実働時間が所定の時間を超えていなくても、就業時間を過ぎての労働に関しては残業代を受け取ることができます。 半休は労働基準法で定めがないため、ほとんどが企業ごとの裁量に任されています。企業によっては半休でも割増しの残業代を受け取ることが可能なので一度チェックしておきましょう。
半休は有給休暇の一種なので労働者の権利です。労働基準法による取り決めのない特殊な形ではありますが、企業が認めている制度なので存分に活用しましょう。半休を取得するには申請が必要です。そして申請のためには理由が必要なので、もしも特に事情がなく気分転換やリフレッシュのために取得したいのならその理由には気をつけましょう。 理由が不十分だからといって半休が承認されないわけではありませんが、お互いに気持ちよく仕事をするための大人のマナーですので、スマートに切り抜けましょう。労働者の権利ではあるとはいえいつでも自由に取得できるわけではありません。有給休暇制度なので数に限りもありますし、場合によっては取得できないケースもあります。半休取得のマナーとしては理由だけではなく、事前に申告することです。 急病などの緊急事態の場合は仕方ありませんが、それ以外の場合はできれば事前に申し出ましょう。申請した日がとても忙しく、休まれては仕事が回らないという場合には承認されないという場合もあります。これは会社側にも権利があることなのでその場合は諦めましょう。 有給休暇制度自体がリフレッシュを目的としたものなので、取得の目的は自由ですが、あまりに使いすぎるといざというときに取得できないということもあります。半休のように便利な使い方を駆使して上手に仕事と休暇を両立させましょう。
記載されている内容は2017年05月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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