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半休の理由と言い訳の方法|半休取得後の残業代の扱いの規則とは

更新日:2024年07月11日

社会人常識

一日休む必要はないけど、午前、もしくは午後だけ休みたいといったときに使えるのが半休です。しかし半休は取りたいからといってすぐに取れるものではありません。きちんとした理由が必要です。今回は半休の理由例や意外と知られていない半休の情報についてお伝えします。

半休とは

そもそも半休というものがどういったものなのかご存知でしょうか。通常会社では1日の労働時間が決められています。そして週に何日かもしくは月に何回かの休みが決められています。会社からもらった休みに加えて、さらに休むことが出来るのが有給休暇というシステムです。会社では欠勤すればその分給料が減ったり、企業によっては何らかの罰則もあるでしょう。しかし有給休暇は法的に決められた制度なので、それを利用し休んでも給料が減ることはありませんし、罰則を受けることもありません。 有給休暇は会社に申請することで取得することができます。本来は1日単位で取得するものですが、1日休まずともこなせる用事も多いことから、午前中だけ、もしくは午後だけ有休休暇扱いにする半休というものが存在します。半休は有給休暇の一種であると認識しておきましょう。

法的には半休は存在しない

有給休暇については法的にきちんと定めがありますが、半休については何も定められていません。半休を利用するには企業がどのような制度を取っているのかということを確認しておく必要があります。法的に定めがないからといって企業が好き勝手にできるというわけでもありません。 半日しか休んでいないのに1日分の有給消化と見なすのは労働者の権利を妨げることなので禁止されています。基本的には半休2回で有休1回消費したということになっているでしょう。企業によっての取り決めが違うので一度確認してみる必要がありますし、フレックス制を導入しているとこの限りではない場合もあるので注意しておきましょう。

半休の申請

半休も有給休暇と同じように申請をする必要があります。取得するには理由が必要になり、半休を取得したい日時に併せてそれも報告する必要があります。半休を含めた有給休暇制度は労働者の権利なので、いかなる理由で取得したとしても問題はないのですし、理由によって休暇の申請が通らないということはありません。 しかしあまりに休暇を多くとったり、半休をとる必要のないような理由だと、白い目で見られてしまうでしょう。円満に半休を取得するためには正当な理由が必要です。仮に本当の理由が寝坊や二日酔いであったとしても職場の評価を下げないためにもスマートな言い訳を用意しておきましょう。

役所など公共機関での用事がある

半休取得で最も多い理由はこれではないでしょうか。役所は平日しか開いておらず、しかも仕事終わりに行けば大抵間に合わないので、週休二日制でカレンダー通りの休みの企業の場合は用事を済ませるには平日に半休を取得するしかありません。公共機関への手続きとなると立ち入ったことなので深くは聞かれませんし、やむをえない理由でもあります。しかし半休取得ではもっとも使用される理由なので乱発すると怪しまれる可能性があります。

体調不良

頭痛、腹痛などの体調不良も半休を取得する理由としてはよく登場します。若干の演技力が必要にはなりますが、体調不良の程度は本人にしか分からないので有効です。ものすごく体調が悪いわけではなく、午前中念のため病院に行っておきたいからという微妙な加減をアピールしておかないと、病気がうつると嫌がられる場合もあるので注意しましょう。 一応体調が悪いことになっているので、仕事が終わればまっすぐ帰りましょう。飲み歩いている姿などを発見されれば仮病ではないかと疑われてしまいます。

親類の看護・子供の体調不良

自身の体調不良だけではなく、親類の看護や子供の体調不良を半休の理由にしている人は多いようです。年齢が上がっていけば看護や介護といった理由は説得力が上がりますし、子供がまだ小さいのであれば、急な体調不良も頷けるでしょう。万が一にも薬や診断書などの提示を求められることがないので比較的バレにくい理由です。しかし会社の同僚や上司が親類の知り合いだったり、同級生の子供がいる場合には要注意です。体調不良のはずなのに、元気な姿を見かけたという情報が入ればたちまちに嘘がバレてしまいます。

立ち会いが必要な用事

自宅の防災設備やガスの点検など立ち会いが必要になる用事であれば半休の理由として認められるでしょう。立ち会い時間は決まっている場合が多いですし、事前に通告もされているはずなので、早めに申請をしておく必要があります。また業者の点検はそれほど頻繁にあるものではないので、この理由を何度も使わないよう気をつけましょう。

半休取得後の残業

半休を取得したものの所定の労働時間内に仕事が終わらなかった場合残って仕事を終らせます。残業代については所定時間を超えての労働の場合、割増しで賃金が支払われることになっています。しかし半休の場合、所定の時間は超えているものの労働時間としては1日分よりも短いです。この場合残業代は一体どうなるのでしょうか。実は労働基準法と就業規則では取り決めが違うこともあります。

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初回公開日:2017年05月22日

記載されている内容は2017年05月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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