
更新日:2022年06月17日
郵便を利用する際、簡易書留とよく聞きますが、どんなものなのでしょうか。なにを送る際に簡易書留を利用すればいいのか、封筒に書き方のルールはあるのか、封筒以外に記載するものあるのか、その書き方など、様々な郵便サービスの特徴と出し方、書き方について紹介します。
目次
まずは、「書留」の特徴について詳しく見ていきます。 後ほど紹介する、「簡易書留」「一般書留」「現金書留」は「書留」の区分に含まれるため、ここで紹介する特徴は共通するものです。
引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額の賠償が行われます。 ただし、郵便物に「ゆうパック」は含まれません。
昼間帯に不在を理由に配達できなかった「書留」を、電話で当日の19時までに再配達希望の連絡をすることにより、21時頃までに再配達可能です。 ただし、電話受付の時間は担当の郵便局ごとに異なるので注意が必要です。
通常、郵便物は日曜と祝日には配達されませんが、「書留」で送ることにより、日曜や祝日でも配達可能となります。
不在によって持ち戻った「書留」は、希望する日時を指定して再配達できます。 午前:8時頃~12時頃 午後:12時頃~14時頃 午後:14時頃~17時頃 夕方:17時頃~19時頃 夜間:19時頃~21時頃 時間帯の目安はこの5つの時間帯から選ぶことができます。
「書留」の受領証に記載されている引受番号を用いて、郵便追跡システムのオンラインネットワークを使い、配達状況を知ることができます。 重要な書類などを送付する際に利用します。
それでは、「簡易書留」と「一般書留」の違いについて見ていきます。
「簡易書留」と「一般書留」の一番の違いは、実損額の上限があるかないかです。 実損額に上限があるのは「簡易書留」の方で、「一般書留」は上限なしに実損額が賠償されます。 「簡易書留」の上限額は「5万円」です。
記載されている内容は2017年02月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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