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フレックスタイム制とはどんな制度なのか?従業員のメリットを解説

更新日:2024年04月23日

社会人常識

「フレックスタイム制」についてご存じでしょうか。本記事では、フレックスタイム制の概要やフレックスタイム制のある企業で働くことのメリット・デメリットなどについて紹介しています。フレックスタイム制のある企業への就職や導入を考えている場合はぜひご覧ください。

結論から述べると、フレックスタイム制であっても残業になることはあり、残業代も支払われます。 フレックスタイム制の従業員であっても、時間外労働をさせる場合は一般の従業員と同じく「36協定」を締結する必要があります。ただし、一般の従業員の場合とフレックスタイム制の従業員の場合では、時間外労働代の計算方法に違いがあります。 フレックスタイム制の従業員の場合は日ごとに判断するのではなく、清算期間単位で時間外労働が発生したかどうかを判断します。清算期間が1か月か、1か月以上かでも計算方法が変わることにも注意してください。 清算期間が1か月の場合は、清算期間内の労働時間が総労働時間を超えていれば、時間外労働として残業代が支払われます。 清算期間が1か月を超える場合には、「1か月ごとの週平均50時間以上の労働時間」または「1か月ごとの週平均50時間以上の労働時間以外に、清算期間を通じて総労働時間を超える労働時間」が時間外労働となります。 また、フレックスタイム制で休日労働(法定休日の労働)をした場合、清算期間の総労働時間や時間外労働とは別に扱い、35%以上の割増賃⾦率で計算した賃⾦が支払われるでしょう。 出典・参照:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省

スーパーフレックスタイム制はフレックスタイム制とは違うの?

フレックスタイム制と似た言葉に「スーパーフレックスタイム制」がありますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。 スーパーフレックスタイム制はコアタイムを設けない、全てフレキシブルタイムのフレックスタイム制のことです。 必ず仕事をしなければならないコアタイムの時間がないため、有給を使うことなく仕事を休めるということです。コアタイムがないため、出社しない日を自由に決められます。 フレキシブルタイムとコアタイムを組み合わせたフレックスタイム制よりも、スーパーフレックスタイム制の方がかなり自由な働き方が可能です。欧米ではスーパーフレックス制を取り入れている企業が多いとされており、日本でも取り入れる企業が出てきています。 出典・参照: 働き方は1つじゃない!~自分らしい働き方を考えよう~|山梨県

フレックスタイム制の概要や従業員としてのメリット・デメリットを知っておこう

フレックスタイム制は従業員が出社・退社時間だけでなく、労働時間まである程度自由に決められる制度のことです。 フレックスタイム制を導入した企業で働けば仕事だけでなくプライベートも優先でき、出社・退社時間が自由になることから、ピーク時の通勤も避けられるというメリットがあります。 しかし一方で、社員同士の出勤時間がバラバラになることから社内のコミュニケーションが取りにくくなったり、社外との付き合いがある職種では仕事の時間外に対応を求められるようなデメリットもあるでしょう。 フレックスタイム制の導入を考えている場合、またはフレックスタイム制を導入している企業で働きたい場合は、制度の概要やどんなメリット・デメリットがあるのかを知った上で選択するようにしましょう。 出典・参照:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省

初回公開日:2023年05月23日

記載されている内容は2023年05月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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