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更新日:2024年10月31日
「サボタージュ」が「サボる」の語源というのは知っているけど、元の意味はよくわからないという方はいないでしょうか。この記事では「サボタージュ」という言葉の意味と語源、そしてそれが何故起こるのかについてまで詳しく紹介していきます。ぜひ参考にしてください。
目次
労働者が、自分自身の労働条件(賃金や労働時間など)の向上を目指して行う、さまざまな活動のことを労働争議といいます。労働争議が行われるときには、労働者が争議戦術をしかけます。 争議戦術の中でも特に有名なものは、労働者が雇用者の言動や意思に反対して、労働を行わないことで抗議する意味をもつ「ストライキ」です。一般的には「スト」と略されています。 サボタージュもそんな争議戦術の一つです。労働者が雇用者側にダメージを与えていることが、明確にわかる程度にまで仕事能率を極端に落とすことで、労働条件の改善や向上のメッセージを送ることを意味しています。 ストライキは、労働力の提供を一切拒否する行為ですが、サボタージュはある程度の労働力を提供はするという意味で分類されています。
ここでは、サボタージュ以外の争議行為を、種類別に分けて詳しく説明していきます。4つの種類に分けて説明しますので、ぜひ参考にしてください。
ボイコットとは労働者が団結して「自社製品を買わない・サービスを利用しない」といった不買運動を実施することです。不買運動が起こると、使用者は売り上げが減少し、経済的に打撃を受けます。 実際にダメージを与えて争議行為の目的を達成するもので、ボイコットという争議行為そのものは原則として合法とされています。しかし、取引先企業に「取引の停止」「不買」を働きかけることは違法です。
ストライキとは労働を全く行わないことで、企業に対して労働条件などの改善を訴える行為です。正当なストライキには免責も認められていますが、 ・ 暴力を伴う ・ 政治目的 ・あらかじめ組合員の意思を確認せずに行ったもの などは正当性を欠くものとされます。 また、
など公益事業でストライキを行う場合には、実施10日前までに労働委員会および厚生労働大臣、または都道府県知事など各種機関へ文書で通知しなければなりません。 ストライキは、労働を全く行わない行為です。よって、所定労働時間中で就業していない時間には賃金の支払いがないものとしています。
ストライキを行う際、使用者側について労働を継続することを、スト破りといいます。使用者がストライキに対抗して、新規採用者等の内部の労働者、もしくは外部の人材を使って何らかのかたちで労働者を就業させるのです。 これには、ストライキの効果を弱体化させる効果があります。しかし、目的が労働組合の団結の阻害という場合、違法性が強いと判断されることが多いようです。
正当性が認められる争議行為には免責が認められていますが、正当性が認められないストライキもあります。
この7種類のストライキは、刑事免責や民事免責が認められないため、損害賠償を請求することも可能です。
ピケッティングはストライキなどの実効性を確保するための行為のことです。たとえば、ストライキの効果を低減させるスト破りをする人が職場に入ることを避けるため、職場を監視する行為などです。 もともと適正なストライキは刑事免責、民事免責の対象になります。よって、組合員以外で就労している労働者の労働を妨害しない範囲で、スト破り防止のため職場を監視する行為は、合法として認められるのです。
記載されている内容は2018年01月28日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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