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就業時間とは|法律上の定め・実稼働時間との違い

更新日:2024年11月14日

経営

募集要項などでよく見かける「就業時間」「就労時間」「実稼働時間」という言葉ですが、どのように違うのかわからない方も多いのではないでしょうか?今回は、就業時間と就労時間に違いはあるのか、実稼働時間はこれらとどう違うのかなどをご紹介します。

その他定められている労働基準法には、年次有給休暇があります。有給休暇は、労働者が半年以上勤務し、その半年間の労働日の8割以上出勤することによって与えられる休暇です。 年次有給休暇は10日から与えられます。継続勤務1年ごとに1日ずつ増加して年次有給休暇を与える必要があります。年次有給休暇の最高日数は20日です。

就業時間の例外

労働基準法で「週40時間、1日8時間以内」と原則的な労働時間が定められていますが、会社の業種や業務内容、雇用形態によっては難しい場合もあるので変形労働時間制が採用されることがあります。 変形労働時間制とは、あらかじめ勤務期間と勤務日を定めておくことによって、その一定期間内の1週間当たりの平均労働時間が法定労働時間を超えなければ、特定の日または週において、法定労働時間を超えて労働ができる制度です。

就業時間や就労時間、実稼働時間の違いがわかったら、実際の企業の募集要項を見てみましょう。希望する労働時間の職場を探すのは、大変な場合もあります。希望する労働時間の職場がなければ、マイナビエージェントを利用してみましょう。 マイナビエージェントでは、転職市場を知り尽くしたキャリアアドバイザーがブレーンとなって職場を探してくれるため、希望する労働時間の職場も探すことができます。

実稼働時間との違い

実稼働時間との違い

就業時間や就労時間の他にも、実稼働時間という言葉があります。実稼働時間は、就業時間とは異なり、労働時間も時間外労働時間も含めて実際に働いた時間全てが実稼働時間と呼ばれます。 求人票などでは、実働8時間と記載されている場合があります。しかし、求人票に記載されている実稼働時間は基本的な勤務時間です。時間外労働である残業のことは考慮されていない場合が多いのですので注意しましょう。

実稼働時間の意味

実稼働時間については、就業時間(労働時間)とは少し意味が違ってきます。実稼働時間とは、読んで字のごとく、実際に労働した時間のことを指します。 求人の実稼働時間は、時間外労働時間を含んでいない時間を記載していますが、会社によっては、残業は一か月にどの程度発生するのか記載してくれている場合もあります。実稼働時間だけで判断するのではなく、残業時間も調べるようにしましょう。

就業時間との違い

実稼働時間と就業時間との違いを具体的に説明します。例えば、始業が9時で、終業が18時、休憩が1時間という条件の会社で働いたとします。 この場合であれば、休憩分の1時間を除いた8時間が就業時間となりますが、仕事上の都合で2時間残業をしたとすると、残業2時間分を含めた時間が「実稼働時間」となります。

実稼働時間の上限とは

労働基準法では、1日8時間、週40時間までが法定労働時間としています。実稼働時間の上限は、法定労働時間に時間外労働の上限を足した時間になります。 時間外労働の上限は、1カ月であれば45時間、1年であれば360時間までと定められています。これらの時間を超えて労働を強制された場合、労働基準監督署から調査が入ることとなっています。

就業時間を把握し、健康的なワークライフバランスを

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就業時間と就労時間はほぼ同じ意味合いを持ち、実稼働時間については、残業時間なども含む労働時間になります。 働く上で労働条件を確認することはとても大切です。就業時間を知らなかったために、不当に働き自分の身体を壊してしまわないようにしましょう。自分の身を守るためにも、それぞれの意味をきちんと把握しておきましょう。

健康的で正しい働き方を学ぶ

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初回公開日:2016年11月30日

記載されている内容は2016年11月30日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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