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更新日:2024年11月14日
募集要項などでよく見かける「就業時間」「就労時間」「実稼働時間」という言葉ですが、どのように違うのかわからない方も多いのではないでしょうか?今回は、就業時間と就労時間に違いはあるのか、実稼働時間はこれらとどう違うのかなどをご紹介します。
会社など雇われて仕事をする場合、あらかじめ労働条件が決められていることが重要になってきます。その一つが、就業時間です。就業時間は所定就業時間とも呼ばれます。 例えば求人票や募集要項などで、勤務時間が9:00~18:00と書かれてあった場合、これが就業時間となります。
就業時間はどのような意味を持つのでしょうか。就業時間とは、会社で決められた始業時刻から終業時刻のことを指します。会社の求人票では、就業時間ではなく勤務時間と記載されている場合もあります。 仕事に出社する時間が8時で、仕事が終わって退社するのが17時であった場合、就業時間は8時間ということになります。
募集要項などで、就業時間ではなく就労時間と記載されている場合もあります。就業時間と就労時間はどのように異なるのでしょうか。 就労時間は、労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間と定義されています。言葉は違いますが、就業時間と就労時間はほぼ同じ意味を持っている言葉となります。
日本は、就業時間に関しての法律が多く定められています。日本での就業時間に関しての法律としては、1週間の最大就業時間や就業時間の賃金計算方法、残業の法的拘束力などが定められています。 働いている間の法律だけでなく、休憩時間の下限と上限など休憩時間も法律で定められています。日本での就業時間に関しての法律についてご紹介します。
1週間の最大就業時間は、週40時間、1日8時間以内と決められており、これを法定労働時間と呼びます。 また、会社では始業時刻、終業時刻が決められていることが一般的ですが、働く時刻を定めることが労働基準法で決められています。この決まりに基づいて、会社で働くべき時間と決めたものが「所定労働時間」と呼ばれています。
就業時間の賃金計算方法は、月給を、1年間における1か月あたりの平均所定労働時間で割り算することで求めることができます。それぞれの会社によって、月によって所定労働時間数が異なることが多いので注意が必要です。 1時間あたりの賃金を計算するのは手間がかかります。大まかに計算するのであれば、1カ月当たりの労働日数を21日として計算するようにしましょう。
残業は法律で定義付けされています。残業や休日出勤などの規定については36協定で決められています。労働組合か労働者の過半数の代表者が36協定を締結しており、会社が雇用者と残業について契約を結んでいる場合は残業の法的拘束力があるとされます。 反対に言えば、36協定を結んでいない場合や36協定の範囲外であれば残業の法的拘束力はありません。月45時間以上の残業は36協定の範囲外ですので、残業拒否ができます。
会社で勤務していると休憩時間が与えられますが、休憩時間には上限や下限はあるのでしょうか。 休憩時間の下限としては、1日の労働時間が6時間までであれば休憩時間は与えなくても良いとされていますが、1日の労働時間が6時間~8時間であれば45分以上の休憩、8時間以上の労働時間であれば1時間以上の休憩を与える必要があります。休憩時間の上限は、労働基準法では定められていません。
記載されている内容は2016年11月30日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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