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合意書に印紙は必要なの?合意書の書き方と法的効力

更新日:2024年04月14日

書類の書き方

何かトラブルがあった際になどには、トラブルの解決方法が合意されたときに合意書を結ぶことがあります。この合意書とはどの様なものなのでしょうか、また、契約書とは違うのでしょうか。契約書の様に印紙は必要でしょうか。合意書とは何かについて説明します。

結論から言えば、合意は法的効力を持っています。契約書よりも法的な力が弱いという事もありません。そもそも契約は当人同士の合意があった瞬間に結ばれるものですから、一部の例外的な契約を除いて書面がなくてもお互いの合意さえあれば契約は結べますし、合意しただけで法的な効力が発生します。

なぜ合意書を作成するのか

では、合意だけで良いのにわざわざ合意書の様な書面を作成するのでしょうか。それは、トラブル防止の為です。言葉の合意だけでは後でトラブルが発生した場合、合意についてあの時はこう言った言わないの水掛け論が発生したり、第三者から見てどの様な合意があったのかがわからないという事になります。この様な事を避けるために誰が見てもどの様な合意があったのかを明確にするために合意書を作成するのです。先ほどの合意書の書き方に部分で説明した4つの要素は合意の内容を明確にするために抑えておかなければならないポイントで4つの点に注意すれば合意書の内容を素人でも明確にしやすいのです。

どの様な合意でも合意書は認められるのか

どんな合意があったのか明確であれば合意書は法的効力を持ちますが、ではどの様な合意でも形式がしっかりしていれば合意書は法的効力を持つのでしょうか。いくつかの例外は存在します。 例えば、相手を脅迫などして無理やり合意させて署名捺印させた合意書は法的効力をもちません。契約は当人同士の意思で成立しますが無理やり合意させた場合は当事者の一方の意思が欠けているからです。 他にも、法律に反するような契約は合意書があっても認められません。例えば法律で決められている金利以上の金利でお金を貸す合意書などは当事者間で同意があったとして無効となります。 また、第三者に対して合意書は法的効力を持ちません。例えばAとBは土地の売買に合意して土地の売買に関して合意書を交わしていて、AがBに売るはずの土地をCに売ったとしても、BはCに対して合意書を持って土地を明け渡せという事はできません。この場合BはAに対して合意書を守れという様な合意書を作成する事になります。つまり、合意書は当事者同士に対して有効であって第三者に対しては同意書を持って何かする事はできないのです。

合意書の使い方について

以上の様に、合意書と何なのか、書き方について、法的効力を持っているかについて解説してきました。合意書は契約書と同じように法的効力を持っている文章で、課税文書に該当する場合は合意書であっても収入印紙が必要です。また、後から第三者がみてわかる様に合意書の内容は要点をまとめる必要があります。なお、脅迫によって無理やり結ばされた合意書や、法律に反する合意書は法的効力がない場合がありますし、合意は当人同士で有効であって合意書を持って第三者に何かをお願いする事はできません。

初回公開日:2017年05月31日

記載されている内容は2017年05月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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