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更新日:2024年09月29日
何かトラブルがあった際になどには、トラブルの解決方法が合意されたときに合意書を結ぶことがあります。この合意書とはどの様なものなのでしょうか、また、契約書とは違うのでしょうか。契約書の様に印紙は必要でしょうか。合意書とは何かについて説明します。
合意書とはお互いがなんらかの事に合意した内容について書面に落とし込んだ書類の事を指します。しかし、これだけでは契約書と何が違うのかよくわかりません。実際のところ合意書と契約書に事実上の違いはありません。例えば何かを売買する際に、売買の条件について合意書に取り決め内容を落とし込んでも、契約書に取り決め内容を落とし込んでもまったく問題はありません。
その様な理由から、合意書も契約書もタイトルだけの違いで同じような書類として扱われますが実際この2つはどの様に区別しているのでしょうか。よくある使い分け方としては、本筋の合意内容について契約書、契約の後に発生した契約条件の改訂や簡単な合意について合意書を使うという区別の方法です。 例えば、何かを売買の合意をする際に、「何を何個、いつまでに、どの金額で、どこで渡すのか」などの条件は契約書の始めで交わしたとします。この後にトラブルが発生し、納期が延期になってしまいました。両者が合意書の修正に合意をした時に、もう一度一から契約書を作り直して契約を結びなおすのは面倒なはずです。ですので、納期が延期になった部分だけについて合意書で契約を改めて交わすと言ったような使い分け方がされています。
この様に契約書と合意書が同じようなものだとするならば、合意書にも契約書と同じように印紙は必要なのでしょうか。例えば、不動産の売買や、仕事の請負契約の契約書には印紙税法によって契約金額によって収入印紙を貼り付けなければなりません。 この点に関して、契約書ではなく合意書ならば収入印紙は必要ないのでしょうか。これについて、実質的に契約書と同じような内容でタイトルだけ合意書としている様なケースについてはもちろん収入印紙が必要になってきます。つまり、法律上課税文書とされている書類については合意書であろうが契約書であろうが印紙が必要となります。 逆に課税文書でなければ契約書でも合意書でも収入印紙は必要ありません。例えば、不動産の売買の契約書に関しては課税文書なので印紙が必要となりますが、その後の売買条件の変更についての同意書は課税文書ではないので印紙は必要ありません。
では、合意書も契約書も同じような書類だとして合意書も契約書の様に何かよくある雛形の様なものがあるのでしょうか。合意書の書き方について説明します。
法律によって合意書はこの様な書面にしなければならないという風に決まっているわけではありません。なので、どの様な書き方をしたとしても当人同士が合意書だとするならばその書類は合意書となります。ただし、当人同士で何かトラブルが発生した時の事を想定して、どの様な合意なのか後から読んだり、第三者が読んだりしても合意の内容がはっきりわかるように合意書は作成しておくべきです。具体的に合意書に記載しておいた方が良い内容としては ・日付 ・誰と誰の合意なのか ・合意の内容について ・その合意の前提となる契約があるならば前提のとなる契約は何なのか ・契約の施行日 以上の様な点です。以上の様な要点を守れば一応合意書としての必要な様式を備えている事になります。
上記を踏まえた典型的な合意書の雛形は以下の様になります。 [タイトル] 〇〇(当事者の名前)と□□(もう一方の当事者)とは以下の通り合意する。 (前提となる契約がある場合については、〇〇(当事者の名前)と□□(当事者)とは△△(前提となる契約)について以下の通り合意する。) [合意の内容を箇条書きで内容をわかりやすく] 本合意の証として本書を2通作成し、記名押印して各々に保管するものとする。 [同意した日付] [当事者の名前と判子] [もう一方の当事者の名前と判子]
上記のフォーマットの[]部分に必要事項を記入すれば同意書となりますが、上の[合意書の内容を箇条書きでわかりやすく]の部分については、必ず「誰が」という主語が抜けないように気を付けてください。この主語が合意の内容から抜けてしまっている場合はどちらが合意を実施するべきだったのか判断できない場合もあります。また、うっかりと日付を忘れがちですが、いつから合意の効力が発生しているのかを明確にするために書き漏れの無いようにしてください。
以上の様に合意書について解説してきましたが、では何かトラブルになった場合について合意書は法的効力を持つのでしょうか。
記載されている内容は2017年05月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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