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仕事の試用期間が3ヶ月は一般的?試用期間後の退職と解雇

更新日:2024年03月22日

就職・転職ノウハウ

試用期間と言えばどれくらいの期間を思い浮かべるでしょうか?3ヶ月、半年、1年など会社によってその期間は異なります。試用期間が長すぎるのも問題なので3ヶ月ぐらいが妥当なところでしょうか?試用期間について知らないことは意外と多いです。働く前に確認しましょう。

試用期間3ヶ月後の退職・解雇

試用期間は一般的に3ヶ月というイメージが多いです。試用期間とは本採用の前にその仕事に対して適正があるかどうかを見極めるための期間です。訓練期間という認識なので労働者としての立場が弱いように感じられますが、試用期間でもきちんと労働基準法は適用されます。 試用期間が3ヶ月だと定められていたとして、無事3ヶ月が過ぎいよいよ本採用になるかどうかですが、試用期間の場合、働きが認められなければ解雇ということもあります。また試用期間中に自分で仕事が合わないと感じ、試用期間が終わればそのまま退職するという場合もあるでしょう。しかし、試用期間の3ヶ月が終わったからといってそのまま退職・解雇になるわけではありません。試用期間あっても必要な手続きがあります。

試用期間後の退職

試用期間の3ヶ月で自分に仕事の適性がない感じ退職を考えたとします。本採用ではないからといって試用期間が満了すれば、そのまま自分の意志一つで退職できるわけではありません。退職についても手続きが必要な場合があります。正社員として雇用され、最初の3ヶ月、場合によってはそれ以上の期間を試用期間であると定めている場合は労働契約を結んだ段階で法律上は正社員と同じ扱いになります。なので試用期間満了でもそのまま退職することはできず、就業規則に則って正社員と同じ手続きを踏んで退職を申し出る必要があります。 しかしアルバイト採用で試用期間後に正社員として正式に雇用するという場合はこの限りではありません。アルバイト採用の期間満了後にそのまま仕事を離れることができます。ポイントとしては正社員として労働契約を結んだかどうかです。退職を考えるのならその点に注意しておきましょう。

試用期間後、もしくは最中の解雇

試用期間が終われば本採用となりますが、例によっては仕事への適性が認められず解雇ということもありえます。しかし、試用期間だからといって3ヶ月の期間を過ぎれば自動的に解雇できるわけではありません。解雇のためには正当な理由が必要ですしまたそのために必要な手続きもあります。 試用期間として働き始めて14日以上が経過した場合、解雇するためには30日以上前からの解雇通告や即時解雇する場合は解雇手当金として平均賃金額の30日分以上の賃金の支給が必要になります。雇用契約を結び立場上は正社員と同じなわけですから何の保障もなくいきなり解雇ということはありません。また労働能力が低いというだけでも正当な解雇理由にはなりません。労働能力の向上については会社側がそれを指導するという義務があります。しかし勤務態度があまりにも悪く、注意・指導にも関わらず改善が見られない場合は正当な解雇の理由として認められる場合があります。不当に解雇されないためにも真面目に働くということが大切なのです。

試用期間はどれくらいの長さか

働く上で試用期間というのは一つの区切りになりますので、その期間については気になるところです。一体どれくらいの期間が一般的なのでしょうか。イメージとしては3ヶ月が多いように感じますが平均してどれくらいの試用期間が一般的なのでしょうか。

3ヶ月~半年が妥当

試用期間の長さに関して法律的な取り決めはありません。なので必ずしも3ヶ月でならないといけないなどの決まりはありません。とはいえ一般的には3ヶ月から半年ぐらいが妥当な期間であるとされています。厳密な期間の定めはないものの試用期間があまりに不当に長いというのは認められていません。長すぎると感じるのは1年以上ぐらいが目安です。もし試用期間が1年以上の場合は不服を申したてるか、労基に相談、もしくはあまり待遇の良い会社とは言えませんので就職を見直すというのも手です。 もともとの取り決めが3ヶ月であったとしても何の理由もなく試用期間が延長になり、長期に達するという場合も同じ対処を考えましょう。そもそも試用期間は会社側の意向だけで勝手に延長できるものではありませんし、正当な理由がなければ延長をすることもできません。

試用期間の数え方

試用期間が例えば3ヶ月と定められていた場合、どの時点から3ヶ月を数えればいいのでしょうか。これについても会社ごとに取り決めが違うので労働契約を結ぶときにしっかりと確認しておきましょう。

基本的な数え方

試用期間の基本的な数え方は暦の数え方と同じです。なので試用期間が3ヶ月で4月1日に入社したという場合にはそこから3か月後ですので、7月1日には本採用ということになります。もし中途採用の場合、例えば4月6日入社なら7月6日のように入社日を起点に試用期間の日数を数えましょう。

会社によって取り決めがある場合

就業規則など会社によって試用期間の取り決めがある場合はこの限りではありません。給料の締め日を経過すれば1ヶ月とカウントする場合もありますし、出社して働いた日数で数える場合もあります。労働契約を結ぶときにこの点についても確認しておきましょう。確認して特に取り決めがないのなら上記の暦の数え方になります。

試用期間3ヶ月の給料交渉と目安

試用期間の場合は本採用の金額から減額されて給料を支給されることが普通です。しかしあまりにも低すぎる場合は給料を上げるように交渉しましょう。ある程度の目安はあるものの、試用期間だからといって低すぎる給料は法律に違反する場合があります。

最低賃金を知る

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初回公開日:2017年05月24日

記載されている内容は2017年05月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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