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更新日:2024年11月10日
このページでは、「試用期間が6ヶ月の場合」をテーマにして、6ヶ月という試用期間は、一般的に長い方なのかどうか考察しています。また、試用期間中の雇用契約や解雇される可能性についても考察しているので、試用期間について疑問がある方は、ぜひお役立て下さい。
目次
新卒や転職で採用されて新入社員で働く場合、試用期間が設けられることがあります。試用期間中は、所謂見習いのような扱いとなります。企業の方針などによっても差がありますが、試用期間中は給与が安く設定されていたり、業務でできることが限られていたりする為、「早く試用期間を終えたい」と思う方も多いことでしょう。 試用期間がどれくらいの長さになるかは、企業の判断や方針によって決定されます。その為、試用期間が2ヶ月前後の場合もあれば、6ヶ月程になる場合もあります。 今回は、そんな「試用期間」に注目して、「試用期間が6ヶ月の場合」をテーマに、試用期間に関する関連情報をご紹介していきます。
まずは、試用期間がどのようなものなのか、試用期間の意味や定義について確認していきましょう。「コトバンク」によると、「試用期間」とは、「企業が人材を採用した後に、入社後の一定期間を区切って採用者の能力や適性、勤務態度などを見極める期間のこと(※1)」と解説されています。 つまり、試用期間とは、採用した人材が本当に自社で働いていくことができそうな人材かどうか、企業が確認する為の期間というわけです。また、個人にとっても、試用期間が設けられていると、働いていくことができそうな企業かどうかを判断することができる為、企業と個人の双方にとって、試用期間は重要なものであると言えます。
続いて、試用期間の長さについて考察していきます。今回は、「試用期間が6ヶ月の場合」をテーマにしていますが、一般的に6ヶ月という試用期間は、長い方なのか、それとも平均的なものなのか、気になる所です。冒頭でも触れたように、試用期間の長さは企業の方針や判断によって決定されます。その為、1ヶ月や2ヶ月といった短期間の企業もあれば、長めに使用期間を設ける企業もあるのです。 しかし、一般的には、「1ヶ月から6ヶ月(※1)」と言われています。また、平均的な試用期間の長さに関しては、「3ヶ月という企業が多くなっています(※1)」という見解があることから、6ヶ月もの試用期間というのは、一般よりもやや長めです。 とはいえ、6ヶ月の使用期間は、決して長過ぎるというわけではありません。「3カ月から6カ月程度が多い(※2)」という見解もあり、試用期間6ヶ月というのは一般的だとする意見も多数あります。中には、試用期間が12ヶ月という会社も存在するようなので、そのような背景から考えると、試用期間6ヶ月は決して長過ぎるというわけではないでしょう。
試用期間は、労働基準法などの法律で期間などが定められているわけではありません。その為、試用期間が極端に短かったり、反対にとても長かったりしても、違法やルール違反となることは、基本的にはありません。 その為、試用期間が1年以上というケースも、有り得ないわけではありません。ただ、試用期間があまりにも長過ぎると、求人情報を見て応募してくる人が減ってしまう可能性もあります。やはり、給与が安くなったり、見習いとして扱われたりすることが多い試用期間は、なるべく短い方が良いと考えている個人は多いでしょう。その為、企業としても試用期間の長さの設定については、頭を悩ませています。
上記でもご紹介したように、6ヶ月という試用期間は、やや長いという見解はあるものの、決して長過ぎるわけではなく、平均的な期間であると言われています。平均的ということは、試用期間を6ヶ月と定めている企業が多いということですが、なぜ試用期間を6ヶ月としている企業が多いのか、気になる所です。 試用期間が6ヶ月と設定されることが多い理由の1つとして、有休休暇との関連性が考えられます。有給休暇は、入社後6カ月(※2)から付与となります。有給休暇が付与されるタイミングに合わせて、試用期間も6ヶ月と設定している企業も多いのです。
続いて、試用期間中の雇用契約や扱いについて考察していきます。 試用期間と聞くと、正社員とはまた別の扱いのように感じる方も多いと思いますが、実際の所はどのような扱いになるのか、知っておきたい所です。試用期間中の扱いや契約がどのようになっているのか把握し、試用期間と解雇の関係を理解しておいた方が、安心して試用期間を過ごせるでしょう。
試用期間というと、半人前や見習いといったイメージを抱きやすく、正社員とは雇用形態や扱いの面で、区別されていると思っている方も多いと考えられます。しかし、結論から言うと、試用期間だからと言って正社員と扱いや雇用形態が異なるということはありません。基本的には、入社時に交わした契約に従った扱いや雇用形態となります。 ですから、もし正社員として雇用契約を結んだ上で入社した場合は、試用期間中であってもその企業の正社員という扱いになります。
上記で、一般的には試用期間中であっても、法的には扱いは変わらず、正社員ということになる旨をご紹介しました。 しかし、中には試用期間中は健康保険や厚生年金に加入させてもらえないケースもあります。試用期間終了後にしか、社会保険に加入できない場合、その間の保険や厚生年金については、自分で何とかしなければならない可能性もあるというわけです。試用期間が短期間であれば、そんなに大きな問題にもならなさそうですが、6ヶ月や1年といった長期間になってくると、健康保険や厚生年金に加入できないデメリットは大きくなるでしょう。
試用期間中は、給与が安くなってしまったり、上記でもご紹介したように社会保険へ加入できなかったりする可能性がある為、何かとデメリットがあります。しかし、「試用期間さえ堪えれば、解決することだから…」と我慢をしたり割り切ったりして、何とか試用期間を乗り切ろうとする方もいます。 ところが、試用期間終了後に解雇するような企業も、中には存在していると言われています。6ヶ月などの決められた試用期間が終わる直前や終わったと同時に解雇されてしまえば、安い給与や社会保険に加入できない状態に堪えてきた意味がありません。企業に良いように利用されただけということになります。 しかし、試用期間だからと言って、諦めたり泣き寝入りをしたりする必要はありません。上記でも述べたように、試用期間中であっても、契約で交わした雇用形態であることには変わりはないのです。ですから、試用期間だからと言って、解雇や理不尽な待遇を強いられた場合は、企業としっかり話し合うことが大切です。 また、試用期間後に解雇される可能性があることは頭に入れて置き、求人情報を見たり志望企業を選んだりする際には、試用期間の長さやその間の待遇などについても、よく確認しておくことが大切です。
記載されている内容は2017年05月22日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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