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半年後に有給が付与される場合の数え方|半年で10日付与されるのは?

更新日:2024年11月10日

社会人常識

半年以上勤務している方を対象に、一年ごとに毎年一定の日数を与えられる有給休暇。新入社員の方は半年後が楽しみですね。有給休暇の与えられるまでの期間の正確な数え方や、勤続年数別の有給休暇の付与日数、有給休暇をとるメリットなどについて詳しくご紹介します。

一定の条件を満たすことで取得することのできる有給休暇は労働基準法に明記されています。「条件を満たしているのにも関わらず、有給休暇を支給してもらえない」場合は違法ですので、労基に相談されるなどの対応が必要になってくると思います。 上記したように、有休を取得できない場合は完全に違法になりますが、取得することのできた有給休暇を会社から「今の時期は待って欲しい」などと断られてしまい、有給休暇を取ることのできない場合は安易に違法とは言えないケースが多々あります。 その理由は、会社は労働者の有給休暇に対して「時期変更権」という権利を主張することができるからです。これは会社が多忙期などにより、労働者に休まれてしまうと業務に支障が出てくる可能性がある場合に会社が主張することのできる権利ですので、簡単に「有給休暇を取ることを断られる=違法」とはなりません。しかし、一年間のどの時期でも業務が忙しく、常に休まれると支障が出るという理由で有給休暇を取得できない場合は違法になることもあります。

有給を断られた場合

有給休暇を半年以上経っていても取ることを会社から何度も断られてしまい、有給休暇の消滅時効を毎年しているというケースもありますので、そう言った場合には何らかの対応が必要になってくるでしょう。 もう今すぐにその会社を辞めてもいいという方は「労基に相談する」「裁判を起こす」などの強硬な手段を取ることができるかもしれませんが、ほとんどの方は会社に居づらくなってしまう可能性のある行動は中々できないものです。かと言って本当なら誰もが取れずはずの有給休暇を取れずに、泣き寝入りもできればしたくはないでしょう。 なるべく穏便に済ませるためにも、有給休暇取得を断られた際には少し聞きづらくても断る理由と、その断られた日の代わりに取れそうな有給休暇の日程を調整するなどの対応をすると良いかもしれません。

有給休暇の買い取り

消化できなかったり、消滅時効を迎えた有給休暇を労働者から買い取る会社も多いようです。労働者に有給休暇を取らせずに買い取ることを前提としている会社はもちろん違法ですし、原則として有給を買い取ることは法律上も禁止されている行為です。 ただ単に消化しきれなったり消滅時効になった有給休暇を買い取るなどの良心的なケースは実際にはあまりないでしょう。有給休暇の買い取りがある会社ではその詳細が就業規則に明記されているはずですので、必ず確認しておく必要があります。

有給休暇申請の理由

労働者が会社に有給休暇を申請する方法は会社によって様々です。多くの会社では有給休暇を申請するにあたりその理由を明記する必要があります。有給休暇を取る理由は、趣味や娯楽、役所に必要書類がある免許の更新、知人の結婚式に出席する、などなど色々な理由があるでしょう。 新入社員の場合は半年で取得することのできる有給休暇ですが、初めてその会社で有給休暇を使う前には、周りの有給休暇を取っている先輩社員の理由や取得状況などを参考にする必要があるかもしれません。本来なら有給休暇の理由は労働者の自由ではあるのですが、趣味や娯楽などの本当の理由を言ってしまうと、あまりよく思われない会社も多々ありますので取得理由には注意が必要になってきます。趣味や娯楽を理由に有給休暇を取ることにあまり理解のない会社の場合は、そう言った理由での取得の際には申請書類には本当の理由を書かないようにした方が良いでしょう。 例えば「ライブへ行くため」とか「娯楽・趣味のため」という理由には、「私用のため」などと言葉を少し濁す必要があるかもしれません。この場合、「私用のため」の私用とは何かと直接質問された時に「ライブへ行く予定です」と本当の理由を答えるのではなく、納得してもらえる理由も作っておく必要も出てくるでしょう。

初回公開日:2017年04月21日

記載されている内容は2017年04月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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