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半年後に有給が付与される場合の数え方|半年で10日付与されるのは?

更新日:2023年12月10日

社会人常識

半年以上勤務している方を対象に、一年ごとに毎年一定の日数を与えられる有給休暇。新入社員の方は半年後が楽しみですね。有給休暇の与えられるまでの期間の正確な数え方や、勤続年数別の有給休暇の付与日数、有給休暇をとるメリットなどについて詳しくご紹介します。

有給休暇とは?

同じ会社に半年以上勤務している方を対象に一年ごとに毎年一定の日数を与えられる有給休暇について、有給休暇が与えられるまでの期間の正確な数え方や勤続年数別の有給休暇の付与日数、有給休暇をとるメリットなどについて詳しくご紹介します。

有給休暇の意味

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。有給休暇、年次休暇、年休、有休などといわれることが多い。

よく省略して使われる「有給、有休、有給休暇」の正式名称は「年次有給休暇」と言います。名称通り、労働者に対して毎年(年次)会社から付与される休暇を取った日でも賃金が(有給)発生する制度です。有給休暇は、同じ会社で半年以上勤続をすることで取得することができます。(以降、一年ごとに毎年一定数の有給休暇を取得することができます。)

有給休暇が付与される場合の日数・数え方

有給休暇は働き始めてから半年後とよく言われますが、どのくらいの期間同じ会社に勤務すれば付与されるのでしょうか。有給が付与される条件や正確な日数の数え方をご紹介します。

半年で取得可能?有給を取得する条件とは

有休を取得する条件は、二つあります。 1つ目の条件は、同じ会社に「半年以上」勤続をすることです。この半年の数え方は、例えば4月3日から勤務開始した場合、はじめての有給休暇を取得することのできる日は10月3日です。以降一年毎の10月3日に有休を毎年取得することができます。 2つ目の条件は、「労働日の8割以上の勤務率」であることです。労働日とは、勤めている会社で決まっている勤務日のことを言い、勤めている会社の休日は労働日には含めません。(祝日が休みの場合は、もちろんその祝日なども勤務日には含みません)例えば、会社の休日が日・月曜日で、それ以外の曜日が勤務日である場合は、その勤務日のみの勤務率が8割以上であれば良いということになります。

半年後?有給休暇はいつ付与されるのか

最初の有給休暇は勤務開始から半年後に付与されるため、例えば4月5日から勤務を開始した方は、10月5 日に有給休暇を取得することができ、10月5日が通常の勤務日であればその受け取った当日から有給休暇を取ることも可能です。

アルバイトでも取得可能

アルバイトやパートタイムで働いている方でもフルタイムで働いている正社員などの労働者と同様に、半年後に有給休暇を取得することができます。日本では、アルバイトやパートタイムの労働者に対してちゃんと「有給の取得日数を伝えない、有給を与えない」ことが当たり前になっている雇用者がとても多いようです。 働き始めてから半年が経過したアルバイトやパートの労働者に対して有給休暇を与えない場合は、当然違法になります。しかし、フルで働く労働者と比べると勤務日数が少なくなるケースも多く、それが有給の取得日数にも影響が出てきますので注意が必要です。

有休が半年で10日間付与されるのは普通?

半年後の有給休暇の取得日数、勤続年数別取得日

勤務開始から半年後とすぐに取得することのできる有給休暇の取得日数は、勤続年数などにより毎年増えていき、最大で年間40日の有給休暇を取得することが可能になります。以下、勤続年数別の有給休暇を取得することのできる日数になります。 勤続       有休取得日数 6ヶ月        10日 1年6ヶ月        11日 2年6ヶ月       12日 3年6ヶ月       14日 4年6ヶ月       16日 5年6ヶ月       18日      省略 16年6ヶ月     40日

有給休暇の繰り越しができる期間

毎年取得することのできる有給休暇ですが、次の有給休暇の取得日までに「消化しきれない」ということも多々あるはずです。この消化しきれなかった有給休暇の日数は、「消化しきれなかった有給日数+今年取得した有給日数」となり、通常は次の年も使うことが可能ですが、有給の消滅時効も存在するため以下の場合には注意が必要です。 有給休暇の消滅時効は取得日から2年間となっているため、例えば2015年4月3日に取得した有給休暇の消滅時期は2017年4月3日になりますので、2017年4月2日までに有給を消化しきれなければ消滅してしまいますので、ため過ぎには少し注意が必要です。

有給休暇が取得できない

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初回公開日:2017年04月21日

記載されている内容は2017年04月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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