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病欠/有給/欠勤の違い|病欠するときのメールの書き方と文例

更新日:2023年12月03日

メール・手紙

体調が悪くて仕事を休まなくてはいけないことは誰にでもあるものです。ここでは、病欠と有給、欠勤の違いについての他、病欠のときの給料や病欠のときにもらう診断書病欠したい際のメールの書き方と文例について解説します。いざという時の参考にして下さいね。

病欠をした場合、解雇をすることのできない解雇制限期間と言うものがあり、直ちに解雇されるわけではありません。労働基準法では「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」解雇はできないとされているからです。 会社により病欠の期間などの規定は違ってきます。病欠の期間終了後に労働者と企業が話し合い、仕事をつづけるかどうかを決める場合が多いでしょう。

病欠と社会保険料

病欠で仕事を休んでいる場合でも社会保険料は支払わなくてはなりません。社会保険料には健康保険料・年金保険料・雇用保険料の3つと40歳以上には介護保険料も必要になってきます。これらの保険の内、雇用保険は給与にかかってくるものなので病欠で仕事を休んでいる場合には支払う必要はありません。 しかし、ほかの3つの保険料に関しては、病欠中であっても支払う義務があります。就業中は保険料は会社と従業員が折半して支払っています。病欠で休んだ場合には会社が全額建て替え払いをしてくれることが多いですが、復職した後に支払わなければならないことがほとんどです。会社の方から事前に支払いをするか、副食してから支払うか…などの打診が必要ですが、急病や入院などの都合で連絡がつかない場合も考えられます。会社からの通達がない場合には、落ち着いたタイミングで会社に聞いてみることが必要でしょう。

病欠したい際のメールの書き方と文例

病欠する場合には、引き継ぎの詳細な確認などが可能な電話での連絡が一般的ですが、急病の場合電話をすることが難しい場合もあると思います。その場合でも、急病のために休むことや手がけている仕事についての引き継ぎ項目などを手短に連絡することが必要です。 上司に連絡を取った上で、必要に応じて関係者全てに病欠である旨をメールを行います。メールの件名は病欠することが一目で分かる内容が良いでしょう。戸別の仕事の連絡に関してhそれぞれの担当者あてに仕事内容の引き継ぎをメールします。以下は病欠したい場合のメールの件名と文例です。 ------------------------------------------------------------------------------------------- メール件名:○○です。本日体調不良のため、お休みを頂きます。 宛先各位 おはようございます。○○です。 大変申し訳ありませんが、昨夜から体調が悪く、本日の朝も状況は改善しておりません。 39度の熱があり、のどの痛みと咳が続いています。今日は通院も含め静養したく、お休みいたします。最低限の連携はメールや携帯電話でできれば、と考えておりますが、病院にいることも考えられますので、メールでのご連絡をお願い致します。 ○○社様のお仕事の件を手掛けている最中ですが、本日の仕事の件につきましては、別途○○さんに詳細をメッセージ致します。  ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何とぞよろしくお願いいたします。

病欠のときにもらう診断書

病欠の場合に診断書を提出する法律的な義務はありませんが、社内規定で決まっている場合には処理をスムーズに行うためにも提出をする方が良いでしょう。インフルエンザでの長期の病欠で休む場合などに会社が診断書の提出を求めることは合理的な理由があると言えるでしょう。また、傷病手当金や労災申請などお場合には用紙に医師の記入欄があるので、そこに署名をもらえれば大丈夫でしょう。

無理をせず働くことが大切

昔と違い、同じ会社で長年働くことは少なくなりつつありますが、仕事をすることは働く場所が変わっても長い間続けて行かなくてはなりません。仕事をしていれば、病気で休む病欠は誰にでも起こり得ることです。病欠の際には会社や一緒に働く同僚・上司・部下に迷惑をかけない様に速やかに連絡することが必要です。 一昔前は電話での連絡が一般的でしたが、今では仕事の連絡などもメールで行うことが一般的になっています。LINE等のSNSでの連絡はさすがに良くありませんが、メールなどでの速やかな連絡で会社にかける迷惑を最小限にすることができます。 病欠の際には基本的に給料の支給はされませんが、有給や傷病手当金、労災など様々な制度を活用することにより、生活の負担を少なくすることも可能です。体を壊さないように体調を管理することは最終的には会社への光景にもなります。体調不良を冠した場合には無理をせず体を休めて職場に復帰できるようにしたいですね。

初回公開日:2017年03月14日

記載されている内容は2017年03月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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