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更新日:2024年11月03日
体調が悪くて仕事を休まなくてはいけないことは誰にでもあるものです。ここでは、病欠と有給、欠勤の違いについての他、病欠のときの給料や病欠のときにもらう診断書病欠したい際のメールの書き方と文例について解説します。いざという時の参考にして下さいね。
目次
誰しも病気になることはあります。働いていた場合、仕事を休まなくてはなりません。病気で仕事を休むことを病欠と言います。病気やけがなどで体調を崩してしまった場合には無理をして出勤することは会社の同僚や上司・部下、取引先などにも迷惑をかけることにもなります。 できる限り休養して、仕事に復帰する方が会社のためにもなります。 病欠した場合、有給扱いになる会社もあれば、欠勤になってしまう会社もあります。病欠・有給・欠勤の関係や扱いが今一つ分からない人もいるのではないかと思います。
予定が決まっている入院や持病などで休むことが分かっている場合は別ですが、病気で仕事を休むということは予想外に起こることが多いものです。急に仕事を休むことになってしまった場合、会社に出勤していないことになりますので、基本的に出社していない状態=欠勤扱いとなります。
有給休暇とは労働者に与えられる権利であり、申請することにより取得することができる給与の支払い対象になる休暇です。取得に際しては、事前に申請をして取得することなどを社内規則で定めている会社も少なくないですが、急病などのやむを得ない状況での休みの場合には後日、有給の扱いにして処理をすることがほどんどでしょう。
仕事中に具合が悪くなり早退をしてしまった場合には早退囲碁は仕事をしていないことになるので、時間給など決まった割合で給与が減額されることになります。病欠で休んだ場合に欠勤になることと同じ考え方と言えます。しかし、有給がある場合には有給扱いにしてしまう場合も多いでしょう。
病欠のときは働いていないことになるので基本的に給与は支給されません。それを補うために有給休暇の活用や傷病手当金や労災保険などの保障制度があります。
病欠した場合のボーナスなどの個人の査定は、企業内の給与規定などにより違いはあります。欠勤になった日数により自動的に計算される場合や有給での消化をおこなった場合には査定に響かない場合などもあります。月々の手当の中に解禁手当があれば、そちらが支給されないなどということもあるかもしれません。
病気で働けない時は給料をもらうことができません。その様な時のための健康保険からの傷病手当金やや労災保険からの保障制度があります。
傷病手当金とは病気やけがで仕事を休んでいて給与の支払いを受けることができない人に 健康保険から給与の3分の2の金額が支給される制度です。支給を受けるためには、「連続して3日以上仕事を休んでいる」「医師から仕事をする状況ではないと診断される」 という条件を満たしていることが必要です。 支給は最長1年6カ月間受けることができ、仕事をしている間に発病し、退職してしまった場合でも受け取ることができる場合があります。(1年以上の健康保険への加入実績が必要です。)
仕事中や通勤中に発生した怪我や病気が原因で仕事を休むことになってしまった時に加入していた労災保険から支給される保障のことを言います。賃金の80%の支給を受けることができる「休業補償」、障害が残ってしまった場合に支給される「障害保障」、志望してしまった場合に年金または一時金が支払われる「遺族補償」があります。労災保険は仮に企業が加入していない=保険金を支払っていない場合でも、労働者の保護の観点から支払いがされる制度です。
記載されている内容は2017年03月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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