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夏季休暇の日数|労働基準法で夏季休暇の日数は決まっている?

更新日:2024年11月07日

社会人常識

一年で一番楽しい季節の夏。夏季休暇が多く取れればとてもワクワクしますよね。今回は、夏季休暇の日数(民間・公務員)+労働基準法で夏季休暇の日数は決まってる?+夏季休暇で有給を消化されるのは違法?+夏期休暇との違いについて解説していきます。

よくあるパターンとして夏季休暇を有給休暇として消化するパターンが挙げられます。 有給休暇は法律で定められた法定休暇であるのに対し、夏季休暇は会社が独自に定めた所定休暇であり、この2つは性質が違うことをこれまでに述べてきましたが、このようなケースは違法となりうるのでしょうか。 大きく分けて2つのパターンが考えられます。

違法性を問われるケース

会社から夏季休暇を与えられているとばかり思っていたのに、後から給与明細を確認したところ、有給休暇として勝手に消化されているケースがこれにあたります。 この場合は注意が必要です。 有給休暇というのはあくまでも労働者の自由な意思によって取れる休暇なので、会社側から何の告知もない場合は、一度会社側に確認してみるか、公的機関などに相談してみると良いでしょう。

違法にはあたらないケース

有給休暇の項でも少し触れましたが、労使協定がある場合は違法にならないケースもあります。 会社は労働者に対し、一部の有給休暇の取得時季を指定することができます。 これを「年次有給休暇の計画的付与制度」といい、違法にはあたりません。 夏季休暇を取りにくい業種などで、有給休暇を使ってもらうことで強制的に大型連休としたり、夏季休暇を取らせるほど経営上余裕がない場合などで行使されるケースがほとんどです。 また、有給消化を推進するために、この制度を利用する企業もあるようです。 もちろんこれらは事前に会社と労働者の間で労使協定が結ばれていることが違法にならないための大前提となります。

違法にならないために事前の協定が必要

年次有給休暇の計画的付与制度は、労働基準法第39条により、以下のように定められています。 「年次有給休暇の取得時季を雇用側が指定できるのは、各従業員の保有する年次有給休暇の残り日数が5日を越える部分」。 たとえば年間の有給日数が14日ある場合は、5日間を差し引いた残り9日間が、年次有給休暇の計画手付与を行える日数ということになります。 つまり、自分が持っている有給休暇のうち、5日間は必ず自由に取得する権利を持っているということになります。

休暇は休日に割り当てることもできない

また、最初に述べた休日(労働義務のない日)に対して休暇を割り当てることもできません。 休日はもともと労働しなくて良いとされた日であるからです。 たとえ、労使協定で結ばれた「年次有給休暇の計画的付与」を行使することができたとしてもあくまでも労働日に対して行使されるものなので、休日はその対象とはなりません。

休日・休暇ついては就業規則の確認を。

いかがでしょうか? 以上の通り、夏季休暇についての法律や日数について詳しくお話しさせていただきました。 年間休日数という言葉がありますが、あなたの会社には年間休日数は何日あるかご存知ですか?その実態は業種によっても違いがあり、少ないところと多いところでは約20日ほどの差があります。 法律で定められた休日の他に、就業規則においてどの程度休暇が取れるのかによってあなたの休日数は大きく変わってきます。夏季休暇として休みが取れる会社と、そうでない会社では1~5日ほど休日数に差が出ます。さほど数値的には変わらないようには見えますが、現実的に見てみると、3泊4日以上の海外旅行に行けるか行けないかくらいの大きな差があることがわかるかと思います。自分の会社の休日・休暇が年間どのくらいになるのか、充実したプライベートを送るためにも一度しっかりと事前に確認してみましょう。

夏期休暇がない、もしくは短い。そんな場合は!

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初回公開日:2017年03月01日

記載されている内容は2017年03月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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