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夏季休暇の日数|労働基準法で夏季休暇の日数は決まっている?

更新日:2024年11月07日

社会人常識

一年で一番楽しい季節の夏。夏季休暇が多く取れればとてもワクワクしますよね。今回は、夏季休暇の日数(民間・公務員)+労働基準法で夏季休暇の日数は決まってる?+夏季休暇で有給を消化されるのは違法?+夏期休暇との違いについて解説していきます。

労働基準法における休日と休暇の違い

休日と休暇、どちらも仕事をしなくてよい「休みの日」であることには変わりないのですが、厳密には意味合いが大きく違います。それぞれの違いを説明しろと言われても、なかなかうまく説明できないことが現実のようです。 休日と休暇がそれぞれ年間何日あるのかによって、労働日数が決まります。

休日とは

就業規則や労働契約において労働しなくても良い日=休日です。正社員の場合だと会社が休みの日、アルバイトやパートの場合だとシフトがお休みの日が休日にあたります。また、休日は労働基準法によって法定休日として定められており、勤務形態によって違いはありますが、少なくとも毎週1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはいけないと定めています。

休暇とは

休日以外の日(休まない日)=労働しなければいけない日、すなわち労働日ですが、労働日のうち、労働者が希望することで労働を免除される日のことを休暇と言います。主な休暇の例として、法定休暇としての年次有給休暇や子の看護休暇、育児休暇、夏季休暇、慶弔休暇、誕生日休暇、リフレッシュ休暇など会社によって多種多様な休暇が挙げられます。現代の会社ではその他にもユニークな名前の休暇が増えており、誕生日休暇もその一つと言えそうです。

祝日は休日?

これ以外に一般的に休みの日のイメージが強い国民の祝日は、法定外休日となるため、会社によっては休みをとならないところもあるので、注意が必要となります。

年次有給休暇は誰でも取れる?

有給休暇の発生条件

年次有給休暇は入社して6ヶ月を経過し、労働日数の8割以上を勤務する、などといった一定の要件を満たすことで誰でも取れる権利を持っていると法律で定められています。パートだから、派遣だからといった理由で有給がない、取れないといったことはありません。 就業規則に載っていなくても、条件を満たした労働者であれば誰でも取ることができるのです。にもかかわらず、有給が取れないといった場合 これらはすべて違法にあたります。ただし、与えられる有給休暇の日数や有給休暇を取得した際に支払われる賃金は勤続年数や雇用形態によって違いがあるため、自分の有給がいつから付与されて何日あるのか、一度給与明細などを確認してみましょう。

有給休暇の日数はどのくらいもらえるか?

正社員を例に取った場合、与えられる有給休暇日数は以下のとおりです。 入社6ヶ月~ 10日 入社1年6ヶ月~ 11日 入社2年6ヶ月~ 12日 入社3年6ヶ月~ 14日 入社4年6ヶ月~ 16日 入社5年6ヶ月~ 18日 入社6年6ヶ月以降~ 20日 パートやアルバイトの場合でも労働日数に応じた有給休暇が付与されます。 また、正社員と同じ労働日数の場合は、正社員と同じ日数分の有給休暇が付与されることになります。

有給休暇はどういう使い方ができる?

有給休暇は原則として社員が自由に取得できるものであり、取得理由によって会社側が制限をかけたり、拒否することなどはできません。ただし、現実的な問題として、業務が忙しくて有給が取りづらいといったケースや繁忙期などでスタッフに長期間の有給を取られてしまっては業務に支障が出てしまう、といったケースがあることも否めません。 こういった場合に備え、使用者と労働者の間であらかじめ合意した上で、計画的に有給休暇を消化する制度も用意されています。これについては後ほど触れたいと思います。

夏季休暇は誰でも取れる?

夏季休暇の発生条件

法律で定められた有給休暇などと違い、夏季休暇は会社で独自に定めることができる休暇です。 一般的に8月の中旬に「お盆休み」と呼ばれ、年末年始とセットで休めるものだろうというイメージがありますが、前述のとおり、会社独自の休暇となるため、就業規則などで名言されていない場合は夏季休暇がないパターンも多くあります。勤務先の就業規則などを一度確認してみると良いでしょう。 ・夏季休暇と有給休暇の違い これまでのことから、夏季休暇は勤務先が任意に定めることができる休暇で、有給休暇は労働者が年間に一定数取得する権利を法律で定められている休暇であるということが言えます。  同じ「休暇」と名がつくので一見平等に与えられるもののように混同しやすいのですが、大きな違いがあります。

夏季休暇を有給休暇として消化するのは違法?

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初回公開日:2017年03月01日

記載されている内容は2017年03月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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