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退職願の日付はいつ時点を記入すればよいか・有休消化する場合

更新日:2024年09月11日

退職ノウハウ

退職願の日付はいつ時点を記入すればよいかということについて、退職願の基本的な書き方や本文中に記入する日付と署名箇所に記入する日付との違いについての解説です。また、退職届を提出する日付を各タイミングや有休消化する場合の退職日の日付の書き方についても説明します。

前項では、退職願に書く日付について、本文中あるいは署名に添えて書く提出日の日付などを解説してきましたが、この項では実際に記入する場合について事例をあげながら解説します。

本文中は退職する日の日付

退職願の本文中に記入する日付は退職する日の日付を記入しますが、退職する日は「この日に会社を辞めよう」と思った日付を記入してよいのでしょうか。 色々なケースはありますが、雇用期間の定めのある場合を除き、法律上では労働者側が雇用契約の解約を申し入れた場合は、賃金支給月の前半であればその月末に、後半であればその翌月末に雇用契約は終了することとなっています。また、就業規則などでは退職の1カ月から2カ月前までにその旨を伝えることとしている会社が多く存在しています。 理由はどうであれ、退職する時はなるべくトラブルなく円満な退職を心掛けることが肝要です。とりあえず退職願を書き、それを携えてから会社との話し合いに臨む場合は、働いている会社の就業規則を確認し、その内容に則した日付を記入するようにしましょう。

氏名と共に記入する日付は退職願の提出日

氏名と共に記入する退職願の提出日は、提出すると決めた日をそのまま記入することが原則です。会社の上司との話し合いの末、退職願を提出することとなった場合は、その原則どおりに記入しても問題はないでしょう。 話し合いをしていな場合は、余程の事がない限り、「会社を辞めたい」と言われ「はい、そうですか」とすんなりといくケースはまれですので、退職願の提出日は空白にしておいた方がよいでしょう。

退職願を提出する日付は直前に記入するのがおすすめ

退職願を提出する場合、書き方の指南サイトなどによっては空欄にしておいた方が良いとするところもあります。また、業種によっては退職日の日付を空欄にした状態で、退職の話し合いをした方がよいとする場合があります。なぜでしょうか。

出す日程が変更になる可能性があるため

退職願は退職の伺いを立てる性質のものになります。前述にもありますように、退職をしたいと言って簡単に了承してくれる例はまれで、大抵の場合は理由を聞かれ、引き留めの説得を受けることがほとんどです。 会社側の代表として、まず退職の伺いを聞く上司には、退職を考え直すよう言われたその日に、もう一度退職の話し合いに応じるような時間的な余裕はありませんので、退職願は再度提出ということになります。そうなると、日付を直した退職願を再度作成する必要が出て来ます。 退職願を記入することが苦にならないのならともかく、同じ文面を2度3度作成することは時間的にも労力的にも骨が折れるので、1回で済ませたいようでしたら、提出日の日付は空白にしておいた方がよいでしょう。

退職願は退職日2週間前までに提出する

退職願はいつまでに出せばいいのか、あるいは退職の意思表示はいつまでにすればよいのか、といった質問は、転職サイトなどでよく見かける質問事項です。民法上では、退職する14日前までに意思表示をすればよいとされています。その文面どおりにいくと、退職願は退職日の14日前までに提出すればよいということになります。

就業規則

ところが、ここで引っ掛かってくるのが就業規則の存在です。労働基準法上で、常時従業員10人以上を使用している会社には就業規則の作成義務がありますので、中小企業含め、日本国内にある多くの会社に就業規則は存在しています。 就業規則には退職に関する事項には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的必要記載事項」というものがあり、退職に関する事項もその中に含まれています。そこに「退職は少なくとも退職の1カ月前までに告げること」とあれば1カ月前までに意思表示をする必要があります。 前出の就業規則の例で行くと、退職の意思表示をしてから少なくとも1カ月後の日付を退職の日付としなくてはいけなくなる場合がほとんどです。次の仕事が決まっている場合など、退職の日付を動かせない場合は、自分が退職したいと思う日付と就業規則を照らし合わせ、退職の意思表示や退職願の日付を設定するようにしましょう。

有給消化する場合は

退職の日付を記入する際に気になる点のひとつに有給休暇を消化する場合があげられます。有給休暇の消化をし終えた後に退職となる場合、退職の日付をいつにすればよいのか迷いがちですが、有給休暇を消化してから退職する場合の退職日はいつの日付にすればよいのでしょうか。

退職届に記載する退職日は、最終出勤日から有給休暇の日数が経過した日

有給休暇は、原則的にその会社に在籍している社員に、実際の出勤日数や勤続年数に応じ、権利として付与される休暇です。その権利は、会社に在籍している人が行使できる性質のものですので、有給休暇を消化した後にそのまま退職する場合であっても、有給休暇を消化している間は、その会社に在籍していることになります。 したがって、有給休暇を消化し終えてから退職するような場合は、最終出勤日から消化する有給休暇の日数が経過した日が退職の日付となります。日付の記入を誤ると、有給休暇の消化ができなくなるなどのトラブルも考えられますので、退職願に退職の日付を記入する際には十分に気を付けましょう。

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初回公開日:2018年03月07日

記載されている内容は2018年03月07日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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