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更新日:2024年10月23日
登記簿の不動産番号をご存じでしょうか。普段、不動産番号を使用していて、不動産番号をぱっと言うことができる、という方がたいへん少ないでしょう。ここでは、不動産番号をどのように調べればよいのか、そもその不動産番号とは、など不動産番号について詳しく説明いたします。
目次
不動産番号は、表題部に記録されている番号・記号・その他の符号のことを指します。つまり、登記事項証明書の表題部に記載されているもの、ということです。 ただし、不動産番号が付記されるのは、管轄庁のオンライン指定庁化後となります。オンライン指定庁でなければ、記載はありません。なお、法務局で取得する登記事項証明書と、インター-ネット登記情報提供サービスで閲覧できる内容は、同じものとなります。
前でも述べましたとおり、不動産番号が分かっている場合は、登記申請書の不動産番号欄に不動産番号を記入すれば、その土地の所在や地番、地目、地積を省略することができます。不動産番号を登記申請書に記入することで、本来なら必要とされる記入事項を、部分的に省略することができます。 登記申請時に、不動産番号が分かっているかというと、そうではない場合が多いでしょう。登記申請書記入時に、不動産番号が分からなくても、特に問題はありません。登記申請書の不動産番号については、空白で提出しても構いません。 しかし、登記申請書に不動産番号を記載しない場合には、土地の所在や地番、地目や地積の記入や、建物については、建物の所在、家屋番号、種類や構造、床面積の全てを正確に記入しなければなりませんので、事前に確認しておく必要があります。
マンションの場合は、通常、建物部分の敷地部分の土地は、敷地権割合という形で所有しているものがほとんどです。そのため、表示の仕方が一戸建てとは少し異なります。 しかし、不動産番号についての表示は一戸建ての場合と変わりはありません。また、マンションの場合も同じように、登記申請時、不動産の表示の部分に不動産番号を記載した場合は、細かな記載を省略することができます。
不動産番号を確認するには、登記事項証明書を確認するとよいでしょう。登記事項証明書の表題部に、不動産番号は記載されています。不動産番号が付記されるのは、管轄庁のオンライン指定庁化の後となります。オンライン指定庁でなければ、不動産番号の記載はありません。 法務局で取得することができる登記事項証明書と、インターネットの登記情報提供サービスで見ることができる内容は、同じものとなっています。
登記の委任状には、不動産番号を記入する箇所があります。ですので、委任状を必要とする際には不動産番号を事前に調べておく必要があります。不動産番号は、登記事項証明書や登記完了証に記載されているので、そちらを見て確認しておきましょう。
不動産番号は、日本全国の登記された土地1筆ごと、および登記された建物1個ごとに、それぞれ13桁の番号を付けているものとなります。土地および建物であれば、表題部の1行目の右に記載されています。区分建物であれば、専用部分の表題の1行目右端にあります。不動産番号を記載するときには、この13桁の番号を、そのまま移しましょう。 13桁もの数字を書き写すのは、たいへんな作業となりますが、書き間違えのないように注意して記載するようにしてください。
いかがでしたでしょうか。普段、あまり聞き馴染みのない不動産番号ですが、登記の申請をするときには、不動産番号を記入すれば省略することのできる、というメリットがあります。13桁という長い数字の羅列になりますが、使用する際には、書き写しのないように注意しながら使用しましょう。
記載されている内容は2018年01月11日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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