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更新日:2024年06月26日
第三債務者とは何か、なんの債務者なのか、借金返済を求められるのか、財産を差押えられるのか、不安な思いだけが先行しがちですが、本来の「第三債務者」の意味と役割、果たすべき義務を理解すると不安はなくなります。難しい言葉と思わず、具体的な事例を見つつ考えましょう。
目次
供託所は、法務局、地方法務局、またはそれらの支局の事を言い、どこの供託所に供託すると良いのかは供託根拠法令に定められています。法令を参照にしてくだい。
供託根拠法令
供託の種類により供託書の書式がありますので、それに必要事項を記入し供託物を添えて供託所に提出します。オンラインでもできますので法務省のホームページを参考にしてください。
申請は供託者本人のほか、代理人や使者(家族や会社従業員など)でもできます。郵送も可能ですがそちらは「供託ネット」を参考にしてください。
陳述書に虚偽の記載をすれば、国税徴収法第188条第1項によって罰則の規定が設けられていますが、債権差押の拒否に関しては、第三債務者を罰則する規定は国税徴収法にはありません。 ならば拒否して良いのかというと給付訴訟の提起が起こされます。そして、確定勝訴判決をもって強制執行が行われる、という債権取り立てのための措置が講じられることになります。
預金債権が差押えられる場合、まず裁判所から銀行に対して「債権差押命令」が送達されます。通知書が届いた時点で、銀行は預金を引き落とし「差押口」という別口座に移します。差押命令の送達から1週間を経過すると、債権者はここから必要な弁済を受けます。 正当な理由があって差押の停止や解除を申し立てたい場合は、この1週間の間に行動を起こさないと、時期を逃せば銀行は債権者に支払いを行わざるを得なくなります。
第三債務者は、陳述書の催告が来たら債権執行決定日の1週間以内に、陳述書を提出しなければなりません。 第三債務者となったからと言って、自身もしくは自社の財産が差押えられるのではなく、あくまで支払いが滞っている債務者との関係の債権にのみ差押の効力が及ぶので、虚偽なく、また遅滞なく返答することが問題の回避になります。
記載されている内容は2018年02月20日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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