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休暇届の理由の例文|産前産後/葬式/病気・注意点|保存期間

更新日:2023年12月22日

社会人常識

休暇届の書き方で悩んだことはありませんか?遊びに行くとか、理由はないけど休みたいとかそんなこと書けませんよね。この記事では上手な休暇届の書き方を理由別に紹介しています。他にも提出日など、注意点をまとめていますので参考にしてみてください。

休暇届の書き方は分かりましたが、その他に注意すべきことは何でしょうか。休暇届はいつ出したらいいのか、印鑑は必要なのか、まだまだ分からないことがあります。休暇届の注意点について見ていきましょう。

休暇届の保存期間

休暇届を受け取る側としては、休暇届をどうすればいいのか迷ってしまうところです。全社員の休暇届となればそれなりの量になり、置き場所にも困ります。どのくらい保管して置けばいいのでしょうか。 休暇届は勤怠届に含まれます。勤怠届は労働基準法で3年の保管が義務付けられていますので、少なくとも3年間は保存しておかなければなりません。会社独自の規定で、それ以上の年数が定められている場合は会社の規定に従いましょう。

印鑑は必要か

休暇届に印鑑は押さなければいけないものなのでしょうか。うっかり押し忘れてしまったけど大丈夫かな、と心配になった経験はありませんか。 結果から言ってしまえば、法的には印鑑の有無は問題ありません。しかし印鑑は、間違いなく本人が休暇届を取得しました、という証拠のような意味合いもあります。会社規定の休暇届に押し印欄がある場合は、事務処理上必要だからあるものなので、忘れずに押すようにしましょう。

いつまでに提出すればいいの

休暇届は基本的に事前に申請です。なぜなら有給休暇が労働者の権利であるのに対し、会社側には時季変更権というものが存在するからです。時季変更権とは、業務が捗らない・通常の業務が行えないような重大なことが起こりうる場合に、休暇の時期を変更できる権利のことです。 この権利を行使するか判断する期間が会社側に必要なので、事前申請となっています。会社の就業規則に何日前までと期間が定められているなら、その規定に従いましょう。決められていない場合でも、遅くとも3日前までには提出するのがマナーと言えるでしょう。

診断書は必要?

休暇届と一緒に診断書の提出は必要なのでしょうか。会社の就業規則に定められている場合は、従う義務がありますが、風邪で数日休んだくらいで診断書を求められることはまずありません。 長期的に休む場合や、伝染病などにかかってしまい完治を証明する場合など、一般的に考えて診断書の提出が必要だと思われる場合に提出すると考えておけばいいでしょう。 傷病手当などの申請を行う場合は、きちんとした証拠が必要なので診断書の提出は必須になってきます。

給料

休暇と言ってもいろいろありますが、私用や数日の病欠であれば有給休暇を使う場合が多いでしょう。有給であれば、給料は支給されます。 一方で傷病手当を申請する場合は、給料は支払われません。傷病手当の受給条件が「労務不能により報酬の支払いがないこと」だからです。そのかわり「標準報酬日額の2/3」が加入している保険組合から支払われます。

休暇届との違いって?

休暇届は会社を休むときに提出するものです。事務処理の観点から見れば勤怠届に分類されます。他にも会社を休むための届出がありますが、休暇届との違いはあるのでしょうか。

欠勤届

欠勤届も会社を休むときの届出です。有給休暇が労働者の権利で給料が100%支払われるのに対して、欠勤は無給です。月給であっても、欠勤した分だけの賃金が差し引かれます。ボーナスや昇給、昇進の査定でもマイナスになってしまいます。 そうならないために、毎年有給休暇が支給されていますから、有給は計画的に使用しましょう。

休暇願

休暇願と休暇届は一般的には同じと考えていいでしょう。会社によって休暇願としているところもあれば、休暇届としているところもあります。言い方の違い、と捉えて構いません。

休暇届に理由は要らない

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初回公開日:2017年12月05日

記載されている内容は2017年12月05日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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