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更新日:2024年11月22日
休暇届の書き方で悩んだことはありませんか?遊びに行くとか、理由はないけど休みたいとかそんなこと書けませんよね。この記事では上手な休暇届の書き方を理由別に紹介しています。他にも提出日など、注意点をまとめていますので参考にしてみてください。
仕事を休む時に書かなければならないのが「休暇届」です。会社側も必要であれば交代要員を探すなど、割り振りを行わなければならないため、この「休暇届」を義務としている会社がほとんどです。 休暇とは一般的に有給休暇のことを指します。有給休暇は労働者の権利ですから、申請されればよほどの理由が無い限り会社は受け入れなければなりません。理由があろうとなかろうと取得できるのが有給休暇なので、本来「休暇届」に理由は必要ありません。理由を書くことを強要すれば違法になるからです。 しかし場合によっては理由が必要になることもありますし、何より穏便に休暇を取りたいのが本音です。では上手な「休暇届」の書き方を見ていきましょう。
出産予定日の6週間前の産前休暇と出産した翌日から8週間の産後休暇が労働基準法で定められています。本人が希望すれば、出産直前まで仕事をすることもできますが、産後休暇は最低でも6週間は取得しなければならない休暇と決められています。 通常の有給休暇とは区別して扱うことが多いので、会社によっては専用の休暇届出用紙が用意されている場合が多いので、規定の様式に沿って記入すれば問題ないでしょう。
亡くなった人との続柄によっては、忌引き扱いになることもあります。会社側も弔電や香典の準備があります。場合によっては上司が参列することもありますから、休暇届にはお通夜や葬儀の日程や時間をわかる範囲で正しく記入しましょう。 書き方が分からない場合は素直に聞くことをします。滅多にあることではありませんから、分からないからといって恥ずかしいことではありません。
風邪のような格別長い休暇の必要ない病気であれば「体調不良」と書くのが一般的です。病気の内容を知られたくない、というような場合も「体調不良」で問題ありません。 ただし、定期的に通院しなければならなかったり、入院が伴うような場合は、病名やある程度の説明はするべきでしょう。病気で長期療養が必要な場合などは、専用の休暇届が必要な場合がありますから会社の規定に従いましょう。
最初に説明しましたが、本来であれば休暇届に理由は必要ありません。無記入でも問題は無いのですが、何も書かないとなんとなく提出しづらい、そんな時は「私事都合」と書きましょう。 私事(わたくしごと)の都合ということですから、どんなことでも理由になります。理由も無いけど休みたい、友人と出掛ける、などで休みたい場合に当たり障りない理由と言えるでしょう。
自分の結婚式であれば、結婚休暇などがある会社もありますので会社の規定に従って休暇届を記入します。 結婚式に参加するために休む場合は、休暇届に「結婚式参加のため」と書くのが受け取った側も分かりやすいです。結婚する相手の続柄が家族など身近な人の場合は、それを書いておけば融通が効いて良いのではないでしょうか。
インフルエンザにかかってしまったら、無理に出勤しても周りに迷惑をかけてしまいますから、会社は休むことになるでしょう。病気休暇の制度があったり、出勤停止になったり、会社によって扱いは異なりますから、規定に従いましょう。 普通の風邪とは異なりますので、休暇届には体調不良ではなく、インフルエンザと明記しましょう。その方が誤解がありません。
2009年から制度化された裁判員制度で、もし裁判員に選ばれたらどうしたらいいのでしょうか。会社は選ばれた社員に対して休暇を与える義務があります。会社によって有給か無給かの違いはありますが、休暇届は必須です。 とは言っても裁判員で休暇を取るのは、とても稀なケースです。会社にとっても初めてのことである可能性が高いので、休暇届をどうしたらいいか、まずは上司に相談するのがいいでしょう。
記載されている内容は2017年12月05日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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