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更新日:2024年11月18日
退職すると、退職した会社から「離職票」が送られてきます。辞めた会社から送られてきたものなんて、いらないから捨ててしまおう…と思うかもしれませんが、ちょっと待って!離職票はいらないと思っている方、とてももったいないことをしていませんか?
離職票は失業手当を受給するために必要なものですが、失業手当は再就職を目指す人に支給されるものです。退職後、独立して起業する人は、「就職」するわけではないので、失業手当はもらえません。退職して起業することが決まっている人は、離職票はいらないと言えます。最初から起業するつもりで退職したのに、就職先を探しているふりをして受給すると、不正受給となりますので、この点は注意が必要です。なお、受給している人が就職活動をしていくなかで、途中で起業を決心した場合は、4週間に1度ハローワークで求職活動をする認定日があるので、このときに正直に申告してください。
結婚・妊娠で退職する女性は珍しくありません。結婚しても働きたい、という方は通常の求職者と同じですので、離職票を持ってハローワークで手続きをすれば失業手当を受給できます。しかし専業主婦となって家事に専念する場合は、失業手当はもらえないので、離職票はいらないことになります。 また、妊娠を理由に退職する人は、すぐに就職をすることはできないので、出産後育児に専念するのか、就職するのかでかわってきます。出産後育児に専念し、就職する意思がない人は離職票はいらないことになります。しかし出産後は働きたい、という方は、通常、受給可能期間は離職後1年のところを、3年プラスした期間が受給可能期間になります。申請すれば出産後働きたい方には失業手当が受給できるので、離職票がいらないと思った方も、早めに受給期間の延長手続きをしましょう。
定年退職する人は、退職したら趣味を楽しみながらのんびり過ごす、という方もいると思います。定年後は就職しないのであれば、離職票はいらないことになります。しかし定年退職後も働きたい、という就労意欲がある方は、失業手当を受給しながら再就職先を探すことが可能です。この場合は、離職票は必要です。健康ですぐ働ける状態であり、65歳未満の方で、定年後も働きたいと思っている方は、離職票はいらない、と思いがちですが、定年後も働く意欲があれば離職票はもらっておきましょう。
記載されている内容は2017年05月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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