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更新日:2024年06月16日
以前に比べて、契約社員として働く人が増えてきました。今回は契約社員として働きながら出産をされる方向けに、産休や育休についてご説明いたします。産休や育休をとれる条件は何か、休業中の収入はどうなるのか出産を検討されている方にぜひ知って欲しい内容です。
そもそも契約社員というのは、どういった働き方かご存知でしょうか?契約社員というのは「契約期間が定められている働き方」のことをいいます。一週間に働く時間も、もらえるお給料も、決まっているものはありません。極端な話、週に2日だけ働くアルバイトの人であっても、1年間という契約期間があれば契約社員ですし、なければ契約社員ではないことになります。それでは、契約社員は産休や育休をとることはできるのでしょうか?
まずは産休制度です。産休というのは、正確には産前産後休業といい、出産の前と後に休業する制度です。産休は、出産をする人全員に認められている制度なので、契約社員でも、正社員でも、雇用されて働いている人は全員とることができます。基本的には出産予定日の6週間前から出産した日までが産前休業になり、出産した日の次の日から8週間後までが産後休業になります。双子や三つ子など、多胎妊娠の場合は産前休業が出産予定日の14週間前から取得できます。 産前休業と産後休業は少し違います。産前休業は、「休みたいです」と会社に請求したら、会社は休みを取らせなければならない決まりになっています。しかし、産後休業は絶対に働かせてはいけない期間になっています。産前休業は6週間前からとることができるので6週間前からとる人が多いですが、人によっては引継ぎのタイミングなど仕事の都合や、収入、体調などを考慮して、6週間よりも短い期間にする人もいます。 出典・参照:労働基準法|e-Gov法令検索
次に育児休業についてです。女性の正社員であれば、産後休業が終わった次の日から育休を取得することがほとんどですが、契約社員の場合は取得することができるのでしょうか?契約社員が育休をとることができる条件は3つです。
1つ目は1年以上同じ会社で働いていることです。育休の取得までに1年以上同じ会社で働いていればいいので、妊娠がわかって、会社に報告をした時にまだ1年たっていなくても大丈夫です。
2つ目は契約期間が、生まれた子どもが1歳6か月になる前に切れないことです。契約が更新される予定だった場合には更新する前提で考えます。例えば、1歳2か月くらいで契約期間が一旦終わり、もう1年更新する予定だった場合には、「契約期間が生まれた子どもが1歳6か月になった後まであること」になりますので、育休をとることができます。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
それでは、お休みの間の収入について見てみましょう。たまに男性の方で、休んでいても会社からお給料がもらえると勘違いしている人がいますが、産休中も育休中も会社からお給料をもらうことはできません。ごくまれに、優しい会社は好意でくれることはありますが、もらえないことがほとんどです。しかし、産休中や育休中は必ずしも収入がなくなるわけではありません。もらえる手当についても確認してみましょう。
記載されている内容は2017年04月20日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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