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地代家賃とは?内訳の書き方・地代家賃と賃借料の違い

更新日:2024年11月15日

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皆さんは「地代家賃」とは何かご存知でしょうか?個人事業をしている方や、簿記・会計の知識がある方ならよく知っているかもしれませんが、学生や一般人にとっては馴染みの薄い言葉ですよね。この記事では地代家賃に関する様々な情報を紹介していきます。

支払対象期間・・・何月分の地代家賃かということを記入します。 支払賃借料・・・支払対象期間に支払う金額を記入します。

地代家賃の消費税

あらゆるお金を支払うときに気になるもの、それは税金、とくに身近なのは消費税ですよね。地代家賃には消費税はかかるのでしょうか。国税庁のホームページには、以下のように法令がまとめてあります。

1 地代  土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 2 家賃  事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

出典: :// | 1 地代  土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 2 家賃  事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

まとめると、基本的には土地の譲渡や貸付に関しては消費税の課税の対象とはなりません。また土地や土地の上に存する権利を貸付けた場合の地代や権利金、更新料などは非課税となります。しかし貸付の駐車場やその他の施設によって土地が使用される場合は課税の対象となります。 家賃に関しては、住宅用としての建物の貸付は非課税となっています。この「住宅用」が重要で、事務所等の建物を貸付ける場合の家賃は課税の対象となります。また住宅の賃料とは別の、付随している設備の使用料については課税対象となると定められています。例えば駐車場代込みの住宅の賃料は非課税ですが、これが別々に区分されている場合には、住宅部分のみが非課税で駐車場部分は課税となります。 自分が支払っている地代家賃の内訳の中で、何が課税対象で何が非課税対象なのかをしっかり把握しておくことが大切ですね。

地代家賃の支払調書

個人事業主である場合は、確定申告などで報酬をはじめとした所得と納税額を申告しなければならず、税務署へ支払調書を提出する必要があります。土地・建物を借りている場合でも、大家さんが確定申告をする際に支払調書の提出を求められることがあります。この支払調書は数ある「法定調書」の内のひとつで、法定調書は法律により税務署に提出が義務づけられている書類で、それぞれ様式が定められています。ここではその支払調書に関する情報を紹介していこうと思います。

支払調書の作成

支払調書を作成するときは、国税庁のホームページにある「平成〇年分 不動産の使用料等の支払調書」のPDFをダウンロードして必要事項を記入します。

地代家賃の支払調書には支払先の所在地や名称、物件の所在地や支払金額、支払者の所在地や氏名を記入する欄があり、それをすべて埋めて提出します。以下にいくつか注意すべきチェックポイントを挙げてみました。提出する前に一度はきちんと確認しておきたいですね。 ・支払を受ける者及び支払者の個人番号または法人番号を記入しているか。 ・地代、家賃、権利金、礼金、更新料は、年中の支払金額の合計が 15 万円を超えるものを作成しているか(超えていない場合提出不要)。 ・保証金、敷金など返還を要しない部分や、年月の経過により返還を要しなくなる部分の金額を記入しているか。 ・契約期間の満了、あるいは建物の増改築に伴って支払われる更新料や承諾料を記入しているか。

地代家賃の支払調書とマイナンバー

平成27年10月から住民票を有する全ての人に1人1つマイナンバー(個人番号)が通知されました。いわゆるマイナンバー制度で、社会保障の給付、税に関する手続きや災害対策に関する事務手続にマイナンバーが必要となっています。 そしてもちろん、地代家賃の支払調書にも「個人番号や法人番号」の欄にマイナンバーの記入が必要になりました。つまり地代や家賃の支払いが年間15万円を超えるとき、提出する支払調書に地主や大家からマイナンバーの収集と本人確認が必要となります。 ここで問題となるのが地主や大家が第三者で顔も見たことがない、という場合で、マイナンバーの収集・本人確認をどうするかを事前に考えておかなければならないでしょう。国税庁のホームページによれば、マイナンバーの提供が受けられない場合は「提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください 」とあります。マイナンバーは、支払調書を準備する際忘れずに確認しておくべき重要なポイントですね。

地代家賃と賃借料の違い

地代家賃は勘定科目の一つであるということでしたが、実は勘定科目の中に「賃借料」という地代家賃とよく似た科目があるのをご存知でしょうか。地代家賃と賃借料の違いがよくわからない、といった疑問を持たれている方もいるのではないでしょうか。最後に、わかりにくい地代家賃と賃借料の違いについて取り上げてみました。

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初回公開日:2017年03月17日

記載されている内容は2017年03月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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