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地代家賃とは?内訳の書き方・地代家賃と賃借料の違い

更新日:2024年11月15日

ライフスタイル

皆さんは「地代家賃」とは何かご存知でしょうか?個人事業をしている方や、簿記・会計の知識がある方ならよく知っているかもしれませんが、学生や一般人にとっては馴染みの薄い言葉ですよね。この記事では地代家賃に関する様々な情報を紹介していきます。

地代家賃とは

地代家賃は勘定科目の一種

「地代家賃って何?聞いたこともない」という人もいると思うので、まずは地代家賃とは何か、というところから見ていきたいと思います。 地代家賃(ちだいやちん)とは、店舗や事務所の家賃、月極駐車場の使用料などを支払った時につかう勘定科目のことです。勘定科目というのは、取引をした時にそれによって生じる資産・負債・資本の増減や、収益・費用の発生を記録するための簿記上の単位の名称のことをいいます。 勘定科目は大きく分けて5つ(資産・負債・純資産・費用・収益)に分類されます。それぞれの主な勘定科目を以下に紹介してみました。 ・資産・・・現金・預金、手形、有価証券、有形固定資産(建物、土地など)、無形固定資産 ・負債・・・流動負債(借入金、未払金など)、固定負債 ・純資産・・・資本金、資本準備金など ・費用・・・売上原価、販売管理費(会議費、給料手当、交際費、水道光熱費、地代家賃、研究開発費など) ・収益・・・売上、営業外収益(受取利息、受取配当金など)、特別収益 これらの勘定科目は決算書や仕訳帳などに「○○という勘定科目がいくら」という情報の羅列で記載されます。地代家賃はこのような勘定科目の中の一つということですね。

地代家賃と仕訳

たとえばあなたが個人事業を開業しているとすると、取引によるお金の動き(簡単に言うと収入や支出)をふつうは複式簿記で記帳していくことになります。複式簿記で記帳するには、取引を勘定科目を使って借方(伝票や帳簿の左側:その勘定科目のお金が増えたとき)と貸方(伝票や帳簿の右側:その勘定科目のお金が減ったとき)に分ける「仕訳」という作業が必要です。 地代家賃は費用に分類されるように、支払うお金です。しかしここで注意しなければならないのは、地代家賃を払ってお金が減ったからといって「地代家賃」という勘定科目を賃方(右側)に記帳するのは間違い、ということです。複式簿記の仕訳では”その勘定科目の”金額が増えたか減ったかで借方か貸方かを仕分けるので、地代家賃を現金で支払ったとすれば「地代家賃」が借方(右側)、「現金」という勘定科目が貸方(左側)に記帳されます。

地代家賃の内訳

地代家賃に含まれるもの

地代家賃の意味がだいたいわかったところで、次は地代家賃に含まれる具体的な内訳をみていきたいと思います。地代家賃は店舗や事務所の家賃、月極駐車場の使用料のことでしたが、より具体的には以下のようなものが含まれます。

事務所(オフィス)の家賃、倉庫・店舗・工場の賃借料、月極駐車場、車庫代、マンスリーマンション(臨時の社宅、事務所)、レンタルスペース、シェアオフィス、トランクルーム(コンテナ)など

ただし個人事業主などで、生計を共にする配偶者や親族が所有している建物を事業所として使っている場合は、地代家賃として認められません。100円パーキングなどの駐車場代は、「旅費交通費」という勘定科目などで仕訳をします。 また特に個人事業主であれば、自宅を事業所・店舗・工房としている場合も多いことでしょう。このとき自宅の家賃すべてが地代家賃として認められるわけではありません。毎月の家賃や共益費に仕事で使用している割合(床面積)をかけて、経費計上できる分を算出します。 例えば、家賃が8万円、自宅の40%を事務所として使用しているのであれば、 80000×0.4=32000円が経費として計上できる家賃分です。 また自宅兼事務所で住宅ローンを組んだ場合は、元本部分は経費にはできませんが、 減価償却費、ローンの金利、固定資産税、火災保険料、管理費、修繕積立金などは 事業分の割合を掛けて経費にできます。

地代家賃の内訳書の書き方

このように一口に地代家賃といっても様々なもののお金が含まれるので、決算書や収支内訳書を作成する際には地代家賃の内訳をかく必要があります(収支内訳書の中に地代家賃の項目があることが多いようです)。ここではその内訳書の詳しい書き方を紹介していきます。 一般的な地代家賃の内訳書には、 ・借地(借家)物件の用途 ・借地(借家)物件の所在地 ・貸主の氏名 ・貸主の住所 ・支払対象期間 ・支払賃借料 を記入することになります。それぞれの細かい注意点をみていきましょう。

借地(借家)物件の用途・所在地

用途・・・駐車場ならば「駐車場」、倉庫なら「倉庫」などとその土地や建物が何として使われているのかを記入します。 所在地・・・その土地・物件のある住所を記入します。住所が長くて県が自明な場合は県名を省くことも多くあります。

貸主の氏名・住所

大家さんの住所と名前を記入します。住所に関しては借地(借家)物件同様県名を省くことが多いです。外国法人又は非居住者に支払う場合は、貸主の住所には国外の所在地(住所)を記入します。

支払対象期間・支払賃借料

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初回公開日:2017年03月17日

記載されている内容は2017年03月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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