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結婚退職する際の報告の仕方・理由の例文|扶養手続きの流れ

更新日:2024年03月27日

退職ノウハウ

結婚が決まった!その前に会社を辞めないといけないけど誰に結婚退職する事を話せばいいんだろう?結婚退職をする時には今までお世話になった会社を円満に退職できるようにするべきです。そこで今回はそんな結婚退職の報告の方法や結婚後の手続きについて解説します。

結婚退職後はあなたは旦那さんの扶養に入ることになるので、色々とやっておくべき手続きがあるのです。そんな手続きについて解説していきます。

健康保険は夫の健康保険に加入する事になる

結婚するという事は夫の扶養家族になるので、健康保険は夫の給料からの天引きとなります。通常は手続きは婚姻届けを提出する事で会社側がやってくれることが多いでしょう。

扶養家族になる3つの条件

扶養家族になるためには条件が3つあるのです。その三つに該当している場合は扶養家族になれます。扶養家族になるための3つの条件について解説していきます。

扶養家族の条件

①被保険者から見て一定の範囲内の親族であること ②年間収入が130万円未満(60歳以上・身障者は180万円未満)である事・被保険者の年間収入の1/2未満であること ③雇用保険の失業給付をもらっていないこと・雇用保険の待機期間ではないこと

被扶養者がアルバイトや正社員になった場合

例えばあなたが就職をして正社員として働き始めた場合、その収入が年間130万円を超える場合は被扶養者から外れる事になります。これは正社員だけではなくアルバイトやパートも同じ様に扱われます。

失業保険は働く意思があればもらえる

失業保険ですが、結婚退職後に働く意思があるのなら失業保険を申請できます。 前の会社で雇用保険に12か月加入していれば受給の条件を満たす事になりますので失業保険をもらう事ができます。

失業保険は待機期間+3か月の給付制限後にもらえるようになる

失業保険は待期期間と3か月間の給付制限の後に支給してもらえるようになります。

失業保険の計算方法

離職日前の半年間分の給料合計を180で割った金額の50%から80%をもらう事ができます。

給付上限金額

30歳未満は6365円が給付上限です。30歳以上45歳未満は7070円が給付上限と定められています。

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初回公開日:2017年02月21日

記載されている内容は2017年02月21日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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