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更新日:2024年08月25日
この記事では、会社にお勤めの方にとってのお休み「有給休暇」と「半休」について、特に「半休」の申請方法や「半休」を取得した日に残業をすることになった場合の注意点をご紹介します。しっかり確認して貴重な「有給休暇」をより有意義に計画的に活用しましょう。
「午前半休」を取得して午後から出社したものの定時には仕事が終わらないといった場合や、「午後半休」を取得したものの実際に仕事を済ませられたのは13時ごろになってしまった場合の勤務時間数の扱いは、会社により異なります。フレックスタイム制を導入しているかどうかなどにより様々なパターンがありますので「就業規則」を確認し、月末には「給与明細」も確認しましょう。
「半休」を取得した際に注意したいのが「休憩時間」です。一般的に「午前半休」を取得した場合は、お昼休憩後に出社して仕事を始めます。そのため、仮に仕事が終わらず残業をした際に休憩をとることを忘れがちですが、「休憩時間」に関しては「労働基準法」で『労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩』をとらなくてはならないように明確に定められています。 例えば、13:00に出社したものの仕事が終わらず19:00になってしまった場合、まだ仕事を続けるのであれば休憩をとりましょう。会社側は「労働基準法」に順守するため、この例のような場合に休憩を取らなかったとしても、勤怠管理システムなどで自動的に休憩をとったとして労働時間としては入れてくれない可能性があります。 「半休」を取得した日の残業は避けるのがベストですが、もし残業が必要になってしまった場合は、もう少しで終わりそうなので休憩は取らずに数分で済ませて帰るか、きちんと休憩をとるか、勤怠管理システム上の処理を調整してもらえないか上司に相談するなど、なにかしらの対策を忘れずにしましょう。
いかがでしょうか。 「半休」はほとんどの企業に存在する制度ですが、企業により様々です。「就業規則」などをあらかじめ確認し、貴重な「有給休暇」の使い方とともにできるだけ計画的に有意義に利用しましょう。
記載されている内容は2017年02月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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