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更新日:2024年10月08日
取引先や従業員に贈答品を贈った場合は、経費に計上できるのでしょうか。本記事では贈答品やプレゼントの勘定科目や経費で計上する時に気を付けること、贈答品を贈る際のマナー等について紹介しています。ビジネスにおける贈答品について疑問のある方は、参考にしてください。
目次
「取引先に贈答品を贈ったら、経費にできる?」 「贈答品を経費で計上する場合の勘定科目はどうなるの?」 贈答品の経理処理について、どうすればいいか分からないこともあるのではないでしょうか。 本記事では贈答品を経費で計上できるのか、勘定科目や経費で計上する時に注意したいポイントや贈答品を贈るコツを紹介しています。 この記事を読むことで贈答品を経費として計上する方法や、取引先に贈答品をどう贈ればいいのか分かるでしょう。
自社の取引先へ贈答品を贈ることも多々あるでしょう。仕事で付き合いのある取引先への贈答品は、経費として計上できます。 これは取引先への贈答品が、交際費等の範囲(措置法第68条の66第4項)と見なされるためです。得意先や仕入先といった自社の事業に関係のある企業への接待や供応、慰安や贈答、それと同様の行為のための支出は、交際費等の範囲になると規定されています。 また、折に触れて取引先や仕入先へ贈るプレゼントは贈答品と同じく、経費として計上できる交際費等の範囲となっています。ただ、取引先や仕入先といった事業に関係のある相手へのプレゼントであっても、なんでも経費に計上できるという訳ではありません。 贈答品やプレゼントを経費として計上するには、事業を円滑にするためにその贈答品やプレゼントが必要であるということと、一般的な常識の範囲内での贈答品やプレゼントであることが必要でしょう。 出典・参照: 第1款 交際費等の範囲|国税庁
それでは実際に贈答品やプレゼントをした際、勘定科目の仕訳はどうすればいいのかを見ていきましょう。 取引先や仕入先へ贈答品やプレゼントをしたら、経理の上でも経費としてしっかり計上していく必要があります。 贈答品やプレゼントの勘定科目には、「接待交際費」として処理する場合と「福利厚生費」で計上する場合、「広告宣伝費」として計上する場合の3つの処理方法があります。 接待交際費として処理すべき贈答品やプレゼントを福利厚生費で計上したり、広告宣伝費に入れるべき贈答品やプレゼントを接待交際費として計上したりしてしまうと、後で問題になる可能性があるためどの勘定科目で処理するかは重要です。 以下で、それぞれの勘定科目で計上できる贈答品やプレゼントについて紹介しています。贈答品やプレゼントをした時は、何が目的で誰を対象にしていたのかによってふさわしい勘定科目を選びましょう。
得意先や仕入先等を対象に贈答品やプレゼントを贈った場合は、勘定科目を「接待交際費」で処理します。これは取引先や仕入先への贈答品やプレゼントは、自社の事業を円滑に進めるために必要なものであると考えられているためです。 たとえば1万円分の贈答品を現金で購入し、取引先に贈った場合の仕訳は、「借方に接待交際費で1万円」、「貸方に現金で1万円」という仕訳になります。 出典・参照: No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
贈答先やプレゼント先が取引先や仕入先ではなく自社の従業員であった場合は、接待交際費ではなく「福利厚生費」で仕訳します。これは、従業員のための慰安や慰労のために要する旅行等の費用は、福利厚生費として処理できるためです。 勘定科目を福利厚生費にする場合は、贈答先やプレゼント先が従業員であることが重要です。 ただ、従業員を贈り先とした贈答品やプレゼントであっても、全従業員を対象としたものでなければ福利厚生費とは認められないことに注意してください。特定の従業員のみを対象とした贈答品やプレゼントでは、福利厚生費にはならず、給与扱いになる可能性が高いでしょう。 贈答品やプレゼントを福利厚生費で計上する場合の仕訳方法は、「借方に福利交際費」「貸方に現金等」になります。 出典・参照: No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|国税庁
広告宣伝費の勘定科目になる場合は、その贈答品やプレゼントをする目的が主に「自社の宣伝」であった場合です。 日頃から付き合いのある取引先に対してする贈答品やプレゼントは、広告宣伝費ではなく接待交際費になります。しかし取引先に贈答やプレゼントする場合であっても、それが自社の新しい商品の見本品や試供品等の場合は、接待交際費ではなく広告宣伝費になるでしょう。 取引先や仕入先に贈った贈答品やプレゼントの目的を考えて、接待交際費か広告宣伝費か判断しましょう。 例えば、一般の消費者に景品をプレゼントする場合や、工場見学時の製品の試飲や試食も広告宣伝費に該当します。 広告宣伝費で贈答品やプレゼントを処理した場合は「借方に広告宣伝費」、「貸方に現金や普通預金等」で仕訳します。 出典・参照: No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|国税庁
贈答品やプレゼントは経費で計上できますが、それも全てできるという訳ではありません。経費として計上できない贈答品やプレゼントもあるため、ここからは経費で計上できる贈答品を種類別に紹介します。 また、経費として計上する場合はどの勘定科目で処理すべきかについても紹介していますので、参考にしてください。
取引先や仕入先、従業員の冠婚葬祭に対して贈るお祝い品や返礼品については経費にできる贈答品、プレゼントです。 たとえば取引先の社長自身の結婚式や、家族の結婚式に呼ばれた場合のご祝儀、仕入先で葬式が行われた際の香典代といった冠婚葬祭にまつわる費用の場合は接待交際費として計上します。 自社の役員や従業員が結婚した際のご祝儀については、対象が自社の役員・従業員であることから、接待交際費ではなく福利厚生費で計上することになります。 ただ個人事業主で、事業と関係のない親族へのご祝儀や香典代を支払った場合は経費として計上できません。また、香典返しの費用も経費にはできないことに注意してください。 冠婚葬祭以外でも、取引先や仕入先に返礼金や返礼品を贈ることがあるでしょう。お礼の意味合いが強い返戻金や返礼品であれば、その費用は接待交際費で処理することになります。 出典・参照: 第1款 交際費等の範囲|国税庁
記載されている内容は2023年05月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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