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職業選択の自由の意味と制限|憲法/判例・転職/副業禁止の可否

更新日:2024年04月30日

言葉の意味・例文

職業選択の自由とはなんなのでしょうか。職業選択の自由というものの、違法で好きな場所にお店を誰でも出していいということではありません。それは条件つきの職業選択の自由です。まず、一番最初に考えるべきことは、私達の暮らしにどう安泰がもたらされるかということです。

職業選択の自由とは

職業選択の自由とは、どのようなことを言うのでしょうか。私達の現代社会において、職業選択の自由はどのように活かされているのか確認もしてみましょう。

意味

職業選択の自由の意味は、自分が従事したいと考える職業を選択する自由のことをいいます。それは自由の権利です。職業を決定する自由にとどまらず、そこには、営業の自由も含まれています。 職業選択の自由は、明治憲法には規定はありませんでしたが、日本国憲法では「公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する」とこれを保障しています。(22条1項)

侵害

私達多くが、仕事につき、お金を得ています。そのような意味では、職業選択の自由の概念は、私達自身それぞれに重くのし掛かるべきものですが、比較して、あまりにも職業選択の自由という言葉を使用しないで、過ごしてしまっていることが気になります。 私達の日常生活において、それほど、職業選択の自由は必要なく過ごせるものでしょうか。ついつい私達が、職業選択の自由を侵害することもなく過ごしているということでしょうか。日常生活を過ごす人たちにとって、それほど職業選択の自由は、考えるべき問題ではなく、特別な一例において向きあう問題に過ぎないのでしょうか。 それでも、社会や公民の授業では、しっかりと私達は、職業選択の自由について勉強して来たはずです。

憲法

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」日本国憲法第22条第1項それが、ずばり職業選択の自由のことです。憲法の中でも多くの人たちが知っている項目です。 いま、職業選択の自由の憲法を受け止めている人たちは、そもそも、そんなことは当たり前のことだと思っていることでしょう。職業選択の自由は、国民の生命や健康に対する危険を阻止するため、経済の調和のとれた発展を確保するため、そして、社会的・経済的弱者という存在がおり、そのような人たちにも、水準の生活が確保されるために職業選択の自由が作られたとされています。 つまり、私達の日常生活は恵まれていて、職業選択の自由の有り難みをそれほど感じない可能性があるにしても、身分、性別、生まれによって自由に職業が選べない時代は過去にあったということです。そのような社会では、弱者は、弱者のままです。

判例

現代社会では、職業選択の自由がどのように活かされているのでしょうか。ある会社は、仕事をしている人たちに契約条項で縛りを作り、退職後の2年以内は競合他社に就職はしないこととし、違反をした場合には退職金を支払わないとあります。 そして、実際に違反した社員に対して、退職金の支払いはなかったということです。しかし、結局は、退職後の2年以内は競合他社に就職はしないこと、違反をした場合には退職金を支払わないという契約項目は、職業選択の自由を侵害しているという判決が出ます。 このような感じで、実際にも、職業選択の自由を侵害される行為は、日常生活に注目すれば頻繁に起こっています。もしも、職業選択の自由という項目が憲法に存在しなければ、その契約項目は、そのままであり、会社は会社で、利己主義的にどんどんエスカレートして、社員を規制で縛ろうとしてしまうでしょう。

職業選択の自由と退職・転職禁止規定

みなさんはステップアップのため、自由に転職しようというモチベーションをお持ちではないでしょうか。もう既にひとつの会社に留まり頑張る時代ではない可能性があります。 しかし、一部の会社では、ライバル会社への転職を社内の規定で禁止している会社があります。このように職業選択の自由は脅かされています。みなさんが、ある会社に入社した時には、 「私は退社の後2年間貴社と競業している企業への転職をしません」という誓約書などを提出することを義務付けている会社があります。 なぜそのような契約項目が存在しているのかといえば、ライバルの会社に対して、自社で培ってきたノウハウが、安易に流出してしまうことを警戒しているためです。会社の取る処置も理解できないことではありません。

日本国憲法に違反

しかし、そのとき、考えることは、職業選択の自由についてであり、日本国憲法に違反しているのではないかということです。退職後の競業禁止規定は、実際にあることであり、どのように見ているのでしょうか。 退職後の競業禁止規定は、職業選択の自由を侵害するものであり、仕事をしている人たちにとって、大きな制約となってしまうことです。ですから、場合によっては、規定が無効となるケースはあると言います。

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初回公開日:2018年02月05日

記載されている内容は2018年02月05日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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