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更新日:2024年08月24日
週休2日制はよく聞きますが、4週6休の働き方ってどんなものかご存知ですか?休日の取り方や1日の労働時間など、週休2日制とは違う働き方スタイルなんです。4週6休の働き方について理解を深め、自分の生活スタイルに合った働き方を見つけましょう。
目次
まず4週6休とは、「4週間のうちに6日休みがある」ということです。休日が固定されているパターンとして多いのは、日曜日が必ず休日となり、土曜日が隔週で休日となります。この場合「連休となる週」と「週に1日だけ休みの週」が交互にくる形となり、連休が取れるのは2週に1度ということになります。 飲食業・販売業・サービス業などの場合は、シフト制にしていることが多く、そういった場合、週に1~2日他の人と調整しながら休日を決めるという形になります。毎週休日となる曜日が変わったり、連休にならないなど、より規則性のない体系となります。身近な職業では、車のディーラーや病院関係、不動産業などが4週6休を採用しています。
1年間は約52週あります。カレンダーどおりに休日が取れる完全週休二日制で考えた場合、祝日も休みであると年間約120日ほど休日があることになります。これに対し4週6休の場合では、定休が年間52日と隔週の休日がその半分の26日となり、合計年間休日数は78日といったところです。 会社によっては、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などにまとまった休みを設定している場合や1週間程度のまとまった夏季休暇が取れる場合もあるため、プラス10日前後の休日が増えることになります。 これらを考慮すると4週6休の場合、78~90日程度と幅の広い年間休日数となります。とはいえ、90日休日があったとしても、一般的な年間休日120日の人より30日分休みが少ないことになります。労働者全体の年間休日数の平均は113.8日ですので、90日というのは平均日数から大きく下回っています。
労働基準法第32条によると休憩時間を除き、1週間のうちに40時間を超えて労働させてはならないとあります。また、1日のうちに8時間を超えて労働させてはならないとも記載されています。4週6休の場合、連休となる週であれば問題はありませんが、隔週で1日しか休みのない週であると勤務時間が48時間となるため、法律違反になります。 法律違反にならないために休日が1日の週は、勤務時間を6時間40分以内にするか勤務時間を短くした別日を作って週40時間以内にする、超えた8時間分を残業として超過勤務手当を支給するといった必要があります。
ただ労使間で労使協定を結び、労働基準監督署長に届け出ることで「変形労働時間制」が可能になります。これは、1週間に40時間という条件を1ヶ月もしくは1年単位で平均的にクリアしていれば良しとする制度です。 4週6休制度を取り入れている会社の大半は、この変形労働時間制を採用しています。1年単位での変形労働時間制を採用した場合、通常の休みに加え、GWやお盆、年末年始などの休みも含めて労働時間を決めることができます。そのため、労働時間は長くなってしまいます。
労働基準法の第35条では、休日に関して以下のように定められています。つまり4週間に4日以上の休日があれば問題はなく、4週6休であっても労働基準法違反にはあたりません。週に1回の休日は与えなければならないが、週2日の休みを必ずしも与えなければならないというわけではありません。 また、労働時間にも規制があり、週に5日働くとしても週40時間以内に労働時間を収めなければなりません。つまり週休2日制であっても4週6休であっても、週に最大40時間は働くというのが共通しています。1日8時間以上働くことはできますが、週の労働時間は40時間以内にするというのが基本の考え方です。
法定の労働時間、休憩、休日 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
記載されている内容は2022年11月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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