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【履歴書】本籍の書き方と例・本籍の記載が必要な理由

更新日:2024年11月02日

書類選考・ES

面接に行くときは必ず作成する履歴書。その履歴書の記載項目の中に「現住所」と「本籍地」という欄がありますよね。現住所だけで良さそうなのに・・・なんでいるのでしょうか。ここでは「履歴書の本籍の書き方などに関してお伝えしていきます。

履歴書を書く前に、相手先のことを知る

履歴書を書く前にしておきたいこととして、募集している企業・会社について 調べる必要があります。 ・この企業は主に何に力を入れているのか ・この企業はどういう人材を求めているのか ・自分が採用された場合は、企業にどのようにプラス効果を生み出せるのか など、企業が求めていることを知ると、履歴書の志望動機を書く際にもスムーズに書けますし、面接時も不安にならずに、胸をはって挑めるでしょう。

履歴書を書く時の注意点

・修正ペンは使用しない ・折り曲げない ・写真は3か月以内のもの ・髪型(特に前髪)、服装は清潔に これだけは社会人としての最低限のマナーです。これが出来ていなければ、社会人としてどうなの?と思われてしまうので気を付けましょう。

見直しを再度する

入念に書いたから大丈夫だと思っていても、再度確認しましょう。履歴書にミスがあると、採用担当者から「仕事でもミスするかも」や「ミスをしても気が付かないのかもしれない」という印象を与えかねません。必ず最後にミスがないか確認し、自分用にコピー、もしくは写メをしておきましょう。 履歴書の添削等を行ってくれるエージェントも多くありますので、これを機会にエージェントを利用してみてはいかがでしょうか?希望する企業を紹介してもらう以外にも面接等の相談も乗ってくれるのでです。

履歴書の本籍の書き方と書き方例

履歴書に記載する本籍の書き方と書き方の例文をご紹介いたします。

本籍を記載する際は「住民票」を参考にします。住民票に記載されている通りに本籍の住所を記入していきましょう。 引っ越しや、一人暮らしを始めた方などは戸籍がどこなのかわからなくなるケースもあります。その場合は現住所の区役所や役場で住民票の写しをもらい確認しましょう。

都道府県のみ

履歴書の欄に「都道府県のみ」と書かれている場合は『○○県』で問題ないです。 例)○○県

番地まで

正式な本籍を求められるのあれば、都道府県から何番まで記載する必要があります。しかしその場合は住民票の提出を求められるでしょう。 例)○○県△△市□□3丁目5番

本籍地と現住所が同じ場合は・・・

本籍地と住所が同じ場合は書く必要はないです。「現住所と同じだから、『同上』でいいだろう!」そう感じていると思います。しかし、本籍地を求める大事な書類であれば、本籍地も現住所も記載する必要があります。 間違っても「同上」と書かないように気をつけましょう。もし書いてしまったら書き直しです。

本籍地がそもそも必要なわけは・・・?

普段生活していても、本籍が必要になることはほとんどありません。そもそも、本籍が必要な理由は何なのでしょう。それは、警察の都合が一番大きいようです。住所だけでは、前科のある者が再び罪を犯した場合行方を追えない可能性があるからとも言われています。 一般的に知られてはいませんが、市町村の戸籍係には裁判所から通知のあった裁判、破産の記録を戸籍単位で整理して保管しているそうで、警察側では必要に応じて市区町村にその内容を照会するそうなのですが、検索をする際には本籍が必要なのです。住民票に記録だけでは足りないのです。

それを踏まえて考えると、公的なものでない限りは「本籍地」を記入、記載することはないと考えてよいでしょう。必要以上の情報提供は控えるべきではありますが企業側から求められた場合は快く応じれるようにしましょう。この場合は必要、不必要だと見定めるために、ここで学んだ知識をいれておきましょう。

初回公開日:2017年05月24日

記載されている内容は2017年05月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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