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信託銀行と銀行の違い|信託銀行と銀行のメリット・デメリット

更新日:2023年12月13日

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「信託銀行」とは、実はあまりどんな業務を行っているのか知らない人が多いのではないでしょうか?実際に銀行に比べて数も少なく地味な印象ですが、実は様々な業務を扱っています。今回は信託銀行と銀行の違いを中心にまとめてみました。

信託銀行と銀行の違い

街て時々見かける「信託銀行」ですが、実はあまりどんな業務を行っているのか知らない人が多いのではないでしょうか?特に若い人は信託銀行とかかわる機会がないかもしれません。実際に銀行に比べて数も少ないのですが、実は様々な業務を扱ってます。今回は信託銀行と銀行との違いを中心にまとめてみました。

銀行とは

銀行は銀行法に定められた銀行のみが行うことのできる「固有業務」を行います。 固有業務は銀行の3大業務と呼ばれる預金、貸付、為替の3つです。 ・預金 個人・企業からお金を預かり管理、保管する(受信業務) ・貸付 お金を貸付する(与信業務) ・為替 送金・振り込み・手形・小切手による現金の移動(決済業務) また、固有業務以外に付随業務、周辺業務として、債務保証や手形引き受け、クレジットカードなどがあります。 以上のように銀行が扱うのは、現金、預金、現預金に近い為替などで、基本的には不動産や知的財産などは扱わず、株式の保有にも制限があります。

信託銀行とは

信託とは?

信託とは、財産の保有者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を移転し、受益者のために受託者が財産を運用、管理、処分することです。お客さんが委託者であり、信頼できる人が信託銀行になります。信託では、名義の変更が特徴的であり、これによって「財産管理」「転換」「倒産隔離」の3つの機能が生まれてきます。 ・財産管理機能 財産管理処分権が受託者に与えられ、信託目的の範囲内で自由に財産の引用が出来ます ・転換機能 信託財産が信託受益権という権利になり、金銭をまとめて運用しやすくしたり、財産を小口化して投資しやすくすることが可能になります。 ・倒産隔離 信託により委託者、受託者が倒産した場合にその影響を受けなくなります。 このように信頼のもとに委託し、受託することで財産を効率よく運用できる仕組みが信託です。つまり、信託銀行は財産を運用、相続したいお客さんから財産を預けてもらい、それを運用して利益を生み出すことが仕事となります。

信託銀行とは

信託銀行とは、銀行業務と信託業務の両方を取り扱うことのできる銀行です。 信託の対象は多岐に渡るため、普通銀行よりも業務領域は大変広くなります。

信託業務とは

・年金信託業務  顧客が受け取った年金を管理及び運用する ・貸付信託業務  顧客から預かった資金を第三者に貸し付ける形で運用する  ・金銭信託業務  顧客から預かった資金を運用する ・遺言信託業務  個人の遺言にそって遺産を管理、運用する 信託銀行は、銀行に預けられない不動産や有価証券を預かって企業・個人の代理として管理・運用して、長期間にわたる資産運用を得意とする金融機関です。 

併営業務とは

信託銀行は、財産管理、運用する信託業務以外に行うことが出来る業務があります。 例えば、不動産を購入する際に借り入れを行う場合に、銀行からお金を借り入れた上で不動産会社から購入する為、普通は銀行と不動産会社の2社とやり取りする必要がありますが、信託銀行は不動産の仲介業も行うことが可能ですので信託銀行のみでお金の借り入れから不動産の購入までを一括してできます。 その他にも、遺言書の執筆や遺産整理、証券代行業務も「併営業務」として行っています。

銀行との違いは?

普通銀行とは、預金者からお金を預かり、企業にお金を貸し出す従来型の銀行です。 信託銀行と銀行の明確な違いは、業務の広さです。銀行は信託業務を行うことは法律で禁じられていますが、信託銀行は年金、証券、遺言、不動産など幅広く扱うことができ、顧客ニーズに対して柔軟に対応できることが特徴です。 また、信託銀行と銀行とでは、店舗数や資金力など規模の大きさが異なります。信託銀行のほうが店舗数が少ないので、顧客が利用しにくいというデメリットがあります。

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初回公開日:2017年05月18日

記載されている内容は2017年05月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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