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更新日:2024年10月21日
皆さんは「みなし公務員」のことをご存知でしょうか?なかなか聞きなれない職業であると言えます。今回はそんな「みなし公務員」のことについて、「みなし公務員」とは何か、副業は大丈夫なのか、など様々な角度からご紹介していきます。
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みなし公務員とは、公務員ではありません。しかし、このみなし公務員というのは、職務の内容が公務に準ずるものである場合、特に公益性、公共性がある場合や或いは公務員の職務を代行するものであれば、その人は、刑法の適用について公務員としての扱う、というタイプの人になります。 要するに何が問題になるのか、といえば「秘密の保持義務がある」ということです。公務員というのは職務上得られた情報を漏らしてはいけない、という規定があります。或いは他にも公務員には民間の人には特別に制限、制約を受けないようなことでも規定がされることがあるのです。実際に正式に公務員ではないのだが守る必要があるのがみなし公務員になります。そもそも職務で得た情報というのは、民間企業であろうとも漏洩させることはいけないことですが、公務員の場合は「より強い規則で縛ろう」ということです。 昔はこのみなし公務員というのは、かなり待遇が良かったところが多かったです。しかし、今現在の問題のひとつとなっているのはみなし公務員扱いで役所などで働いている派遣なり契約社員などの人になります。役場などではそうした人たちがいるような時代になっており、それがみなし公務員の一つの問題になっています。
そもそも具体的にみなし公務員となる規定はあるのか?実はあります。根拠法などに規定として『みなし公務員である』といったような規定があるのは当然ですが、その団体に所属する人はみなし公務員扱いになります。法人や組織の設置、設立には、多くの場合根拠となる法律があるのですか、そこに公務に従事する職員とする、というような規定があればそれの団体、組織、法人の職員はみなし公務員になります。 例えば日銀は日銀法でそうした規定があります。他にも国立大学の役員及び職員にも国民大学法人法において、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす、としていますから、これもみなし公務員となります。その組織や法人を設立する際に「根拠法となるようなものにみなし公務員となる」とあるとそれはみなし公務員扱いとなります。
みなし公務員であろうとも何もかも公務員として扱われるわけではありません。例えば、公務員に課せられている「争議行為等の禁止」や「兼業の禁止」等の規定は「みなし公務員には包括的に課されることはない」とされています。包括的に、ということがなかなか厄介なことではありますが、それでも基本的には問題なし、としていることが多いです。 但し、当然ではありますがみなし公務員であろうと仕事で得られた情報を使って商売をする、となりますとさすがに問題があります。あくまで副業自体が禁止されていないのは確かではありますが、みなし公務員では職務で得た情報を使うこといけませんが、完全に独力で何か小商いなどをするのであればまったく問題ありません。 或いは週末は違う仕事もやる、というのもありです。但し、違う仕事もやる、というのはあくまでみなし公務員としては禁止されていない部分であり、その団体、組織が副業、兼業を禁止しているのであればそれはやめましょう。
みなし公務員にはどのような種類があるのかご紹介して行きます。
・駐車監視員 ・都道府県公安委員会指定自動車教習所の修了検定および卒業検定の技能検定員 ・日本郵便株式会社の従業員 ・日本銀行の役職員 ・日本弁護士連合会の会長及び副会長並びに資格審査会の会長 ・委員及び予備委員並びに懲戒委員会及び綱紀委員会の委員 ・弁護士会の会長及び副会長並びに資格審査会の会長 ・委員及び予備委員並びに懲戒委員会の委員 ・指定弁護士 ・日本司法支援センターの役職員 ・国立大学法人の役職員 ・中期目標管理法人及び国立研究開発法人の役職員 ・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の役職員 ・軽自動車検査協会の役職員 ・自動車検査員 ・技能検定委員 ・指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員 ・日本年金機構の役職員 ・国民年金基金 ・同連合会の役職員 ・厚生年金基金 ・企業年金連合会の役職員 などがみなし公務員としての規定がしっかりと法律にある職種になります。
みなし公務員が社会的に話題になった理由がふたつあります。まず、一つは薄給であり、公務員のように安定してないような仕事なのにやっている非正規のみなし公務員の人たちの問題です。そして、もう一つ、問題になったのが『接待』です。明確に国家公務員であれば、或いは地方公務員であろうと贈収賄に関してはいけない、ということになっています。 みなし公務員であろうとこれが適用されることになります。例えば、JRやJT、国立大学法人、郵便局などもみなし公務員になるので、職務上の贈賄は刑事事件に適用されることになります。民間でも倫理的、或いは背任的な行為としていけないことではあり、あくまで民間間であれば問題はありませんが、公務員に関しては完全にNGになります。 そして、みなし公務員もそうなのです。これは自分がみなし公務員であるときにもそうですし、相手がみなし公務員であってもいけない、というのをよく覚えておいた方がよいでしょう。宴会、接待は、酒を振る舞うなど基本的にはいけません。「ランチはどうなのか」ということになりますが、厳格に言えば奢ることはすべていけない行為になりますから、間違えないようにしましょう。 現実問題として、明確に摘発されているのか、ということがありますが基本はいけません。例えば、贈り物といっても日本の風習としてお中元、お歳暮などがあるでしょう。或いは相手のところに伺うときにケーキなどの手土産を持っていくこともあるでしょう。民間であればよくある話です。一体どの程度の社交儀礼的なものが許されているのか、ということになるでしょう。 この場合も厳格なことをいまいすと「お菓子一つであろうと駄目」、ということになりますので、このあたりのことを履き違えないようにしましょう。現実に現場がどうなっているのか、これまでの慣習であるから、といったところでそれが社会的に許容されることはありませんし、そもそも公務員に関しては民間との利益関与者からは何一つとしてもらってはいけないので、便宜を受けたりすることもいけない行為です。ここは明確に理解しておきましょう。
記載されている内容は2017年05月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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