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更新日:2024年09月11日
再就職手当は失業保険と同様に自ら支給申請しないともらえない手当です。再就職手当を受給するには、9つの条件をクリアすると同時に支給申請書を雇入年月日の翌日から1ヶ月以内に提出する必要があります。支給申請書の記入に関する注意事項をまとめました。
目次
雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定後、早期再就職を促すための制度です。簡単に言えば、失業手当をもらっている人が決められた給付日数より3分の1以上早く再就職をしたときに、残っている失業手当の何割かがもらえる制度。 再就職手当は通常一括で振り込まれるので、再就職先の給料と合わせると失業手当を満額で受け取るよりもお得になります。支給申請書を記入し提出しないと受け取ることができませんので、再就職先が決まったらすぐに手続きをしましょう。再就職手当には一定の条件があります。まずは条件のおさらいをしましょう。
以下の全ての要件を満たす必要があります 1、 受給手続き後7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと 2、 就業日前日まで失業の認定を受けた上で、基本手当の支給算日数が所定給付日数の3分の1以上あること 3、 離職した前の事業所に再び就職したものでないもの。また離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと 4、 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は求職申込みをしてから、待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者(転職エージェント)の紹介によって就職したものであること ※この1ヶ月の期間内は知人の紹介、新聞広告、求人サイト、自営業を開始などにより就職した場合対象外となる。待機期間満了日から1ヶ月経過後であれば就職の経路は問われない。 5、1年を超えて勤務することが確実であること(1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新に当たって一定の目標達成が条件付けられている場合、派遣就業で雇用期間が定められ雇用契約の更新が見込まれない場合はこの要件に該当しない) 6、原則として、雇用保険の被保険者になること 7、過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと(事業開始に係る再就職手当も含む) 8、受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 9、再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと ※待機期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待機期間には含まれませんのでご注意を 給付制限がない方は、待機期間経過後であれば、就職の経路は問われません。
ハローワークインターネットサービスに再就職手当の案内がありますので、一読しておきましょう。
再就職先を決める際は、上記で示した再就職手当の条件に基づいて就職の経路や期間に注意する必要があります。 1、 7日間の待機期間を過ぎてから内定を受ける 2、 給付制限のある場合、1ヶ月以内はハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介かどうか(ハローワークの求人であっても紹介してもらっていることが必要。求人を見て直接応募したものは対象とならないため注意しましょう。) 3、 再就職先の前職との関係(同じ派遣会社からの紹介は、別事業所への就職だとしてもでも対象外となります) 4、 受給資格前から内定をもらっていないこと ハローワークだけで再就職先を探すよりも、複数のエージェントに登録し、求人を比較しながら就職活動を進めるのがです。
就職の届け出をしていないと再就職手当の手続きができません。
支給申請書は光学式文字読取装置(OCR)で直接読み取るため、汚れや折り曲げがあると上手く読み取れなくなります。また文字は枠からはみ出したり、崩し文字を使用したりしても読み取れないため、数字は大きめでアラビア数字の標準字体を漢字、カタカナも楷書で丁寧に記載しましょう。
記載されている内容は2017年02月09日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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