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民生委員の報酬額(自治体別)|課税/源泉徴収・申告は必要?

更新日:2024年09月11日

職種研究

民生委員とは、1948年(昭和23年)に制定された「民生委員法」に基づいて、厚生労働大臣が任命する非常勤の地方公務員のことです。民生委員の主な任務は、地域の生活者の「社会福祉に関する相談・援助」ですが、全員が「児童福祉法」による「児童委員」も兼ねています。

人口10万人未満の都市の報酬(弁償費)の分布

全国415の人口10万人未満の都市の報酬(弁償費)は、以下のようになっています。 (1)4万円未満:10.8% (2)4万円以上~6万円未満:23.9% (3)6万円以上~8万円未満:18.1% (4)8万円以上~10万円未満:19.5% (5)10万円以上~12万円未満:15.2% (6)12万円以上~14万円未満:5.5% (7)14万円以上:2.8% (8)無回答:4.1%

町の都市の報酬(弁償費)の分布

全国502の町の報酬(弁償費)は、以下のとおりです。 (1)4万円未満:11.4% (2)4万円以上~6万円未満:26.1% (3)6万円以上~8万円未満:21.5% (4)8万円以上~10万円未満:16.3% (5)10万円以上~12万円未満:9.2% (6)12万円以上~14万円未満:4.6% (7)14万円以上:5.2% (8)無回答:5.8%

村の都市の報酬(弁償費)の分布

全国107の村の報酬(弁償費)は、以下のようになっています。 (1)4万円未満:20.5% (2)4万円以上~6万円未満:15.0% (3)6万円以上~8万円未満:18.7% (4)8万円以上~10万円未満:12.1% (5)10万円以上~12万円未満:7.5% (6)12万円以上~14万円未満:6.5% (7)14万円以上:6.5% (8)無回答:13.1%

民生委員の報酬(弁償費)に対する課税はどうなるの?

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、都道府県知事の指揮監督の下に必要な業務を行いますが、基本的にはボランティア活動なので国からの報酬はありません。 ただ、民生委員・児童委員の活動費用に対して地方自治体から報酬(弁償費)が支払われますが、この報酬(弁償費)は個人の収入扱いにならないので課税対象になることは無いです。従って、報酬(弁償費)から源泉徴収されることもありませんし、報酬(弁償費)を確定申告する必要もありません。

民生委員の職務と報酬の在るべき姿

「民生委員法」は、1948年(昭和23年)に制定され既に70年を経過しようとしています。この法律の制定当時の社会環境は、今日の「核家族化」「少子化」「高齢化」などの社会問題など想定外であり、その意味で「民生委員制度」が機能不全に陥り形骸化が心配されます。 また、民生委員の委嘱要件には、「人格や見識が高く」「広く社会事情に通じ」「社会福祉に熱意がある」など高邁な人格者像が求められていることから、報酬の問題も含め中々引き受け手がいないのも頷けるでしょう。 しかも、民生委員の職務は、社会福祉・老人福祉・身障者・知的障害者・生活保護・児童福祉など多岐に亘ります。一層のこと有為な人材確保の観点から、一定程度の報酬を条件に専門知識を有した者の公募制も検討に値するかも知れません。

民生委員制度を維持するためには、必ずしも委嘱方法や報酬だけの問題ではありませんが、現実的には「崇高なボランティア精神」と「高邁な理念」だけでは解決できません。報酬の妥当性を含めて幅広い国民的議論が望まれます。

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