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更新日:2024年08月10日
今回は「営利目的」について考えます。営利目的のアクティビティや関連法などやや堅い内容ですが、インターネットの拡大によって個人レベルの取引が営利目的かどうかの問題が多く発生しています。今の時代を生き抜くのに大切なエッセンスを得ませんか。
目次
営利目的という言葉を耳にすることがありますか。企業は利益を確保し、繰越資産に計上したり、ステークホルダーに配当金を支払ったりします。では、営利目的とは具体的にどのような意味と使い方をするのかを具体的に探ります。
一番シンプルな言い方をすれば、利益を得るための活動目的です。 例えば、物を売る商売を考えてみましょう。一般的な商行為であれば、お客様から頂戴する購入代金(売上高)から仕入費用(売上原価)を控除すると利益(粗利益)が生まれます。この粗利を商品を買っていただいた方に全額還元することはまずありえません。利益が得られなければ企業として活動できないからです。
営利目的の使い方について考えていきます。皆さんのお住まいの地域にある公共施設や店舗、最近では神社やお寺などにも掲げてある看板で次のような文言を目にすることはありませんか。 例)この場所で営利目的での勧誘や活動を固く禁止します どんな活動が営利目的になるのでしょうか。身近なものとして、家電量販店やスーパーなどで新商品の提案や試食や試飲会などが催されることがあります。これは店舗の許可を得ていることは当然ですが、お客様からお金を頂戴して利益を得る活動ではありません。むしろ取り扱っている商品の販促活動ですから、催し自体営利目的ではありません。
営利目的の定義にはどのようなものがあるでしょうか。次の2点が挙げられます。 ①特定できない目的物のための金銭の授受があるか ②授受した金銭で目的物に付随する費用以外に利益を得ている
順を追って考えていきましょう。まず、①は相手から金銭を受け取る行為です。金銭を受け取る行為自体だけでは営利目的とは言えません。ポイントとなるのは、公共性のない目的物という点です。 公共性とは教育や文化芸術など広く社会一般的に利害関係を持つ性質のことです。受け取るのは都道府県や市町村などの自治体です。特定した企業や人のための目的物であれば、公共性はありません。 市民ホールや公民館などで使用料を支払うことがあります。その費用は使用料の目的で支払っています。当然使用料は自治体の収入になります。その金額が妥当か否かは別として営利目的と解釈はされません。
単にお金を支払わせるだけでは営利目的とは言えないとお話ししました。授受した金銭で目的物に必要な費用だけを捻出していれば妥当性がありますが、目的物にはさまざまな工程があります。 一例を考えてみましょう。同じ缶ジュースの値段をスーパーと自動販売機とで比べてみてください。値段は同じでしょうか。違うと答える方が多いでしょう。それは缶ジュースの値段以外にそれ以上の費用が掛かっています。目的物に付随した金銭を授受しているかどうかが分かれ目になります。
営利目的ではない場合とはどのようなものが挙げられるでしょうか。具体的にケースをご紹介しながら検証します。
皆さんのお住まいの地域には公民館があります。災害の時の避難場所であったり、地域の行事が行われたりします。その際公民館の使用料を徴収されるケースがあります。 公民館の使用料のみならず町会費など各家庭から徴収されるものは、各年度末に収支報告を行って繰越損益があれば処分案として諾否を採決します。このケースは公共性、公平性を持つものとして営利目的ではないと判断できます。
記載されている内容は2017年11月24日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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