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更新日:2024年07月07日
日常の中で利用する方も多い自転車ですが、その防犯登録が義務なのかどうか知っている人は少ないのではないでしょうか。この記事では防犯登録が義務なのかどうかや違反したらどうなるのか、登録するにはどうすれば良いのかなどをご紹介していきます。
目次
ちょっと出かける時に小回りがきいて使いやすい移動手段が自転車です。今や日本国内における自転車保有台数は7000万台を超えているとされており、自転車は非常に身近な乗り物と言えます。 そんな自転車の防犯登録が義務と任意のどちらなのか、ご存知でしょうか。交通に関する義務やルールも時々更新されており、知らずにいると何かあってから後悔することにもなりかねません。そこで今回は自転車の防犯登録についてのお話をご紹介いたします。
最初に明記しておきますと、「自転車の防犯登録は義務」です。義務づけられている以上、自転車を購入した際には必ず防犯登録を行いましょう。 しかしながら、自転車販売店の中には今でも防犯登録を義務ではなくサービスとして扱っているところがあります。購入時に防犯登録の話が出ないまま終わってしまうこともあるため、利用者の方でも防犯登録は義務であり行っておかないといけないことを頭に入れておきましょう。
自転車の防犯登録はサイクルショップが勝手にやっているものだと思い込んでいる人もいますが、ちゃんとした法律で定められていることです。具体的には「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条」によって義務づけられています。 この法律は主に自転車の盗難防止を目的としており、防犯登録という形で各都道府県ごとに自転車とその利用者の情報を記録しています。これによって盗難が起きた際には登録情報に基づいて自転車が盗難品かを照合したり持ち主を確認したりすることが可能です。
現在では自転車の防犯登録は義務ですが「自転車の防犯登録は任意だと聞いていた」という方も、必ずしも間違っていたわけではありません。昔は自転車の防犯登録も任意でした。自転車の利用者に防犯登録が義務となったのは1994年(平成6年)からのことです。
第十二条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。 2 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。 3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。 (自転車の安全性の確保)
防犯登録が法律で義務づけられているとなれば次に気になるのは罰則の話です。ルールは違反した場合のペナルティを設定することでその実効性を高めている面があります。 しかしながら、現在の法律では防犯登録義務を果たさなかったとしても特に罰則はありません。義務に従わなかったとしても罰金や懲役が発生するようなことはないのが現状です。
記載されている内容は2017年11月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
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